親族間・家族間での契約書作成のご依頼はこちら

個人間・親族間・家族間の合意書や契約書の作成業務

友人など、他人との契約についても、口約束がメインで書面化されていないことがあります。

書面化されていたとしても、覚書くらいのもので、単にお金をいくら貸したというような事しか書かれていなかったりまします。日本人的な感覚で言えば、書面化しておかなくても約束が守られていたのだろうと思います。

しかし、もうそういう時代でも無くなりました。約束が守られないとまでは言いませんが、口約束だけだと揉めてしまう事になります。

それは、他人との間でだけでなく、親族間や家族間でも揉めてしまう原因になります。揉めてしまえば、親族や家族が疎遠になったります。

そうなると、老後に孤独になって成年後見制度が必要になったりするのです。

揉め事の予防法務としての契約書作成

約束を違えたら責任を問うために作成するような契約書もありますが、決めたことを明らかにしておくために作る合意書もあります。後で揉めないように「全員でこういう風に決めたよね」という内容を形にしておくわけです。

基本的に、民法上は自由に契約を作成して良いとなっています。そのため、色々な種類の合意書や契約書が存在するのです。

一例を上げておきますので、ご自身の状況に合わせた契約書の作成をお考えください。

現金の貸借、不動産の売買や貸借などの契約

  • 高齢の親から子供が自家用車を買い取る。(売買契約書)
  • 父が娘の共有持分を買い取る。(売買契約書)
  • 長男が事業を承継するため、徐々に株式を譲渡する。(株式譲渡契約書)
  • 兄が弟に全株式を譲渡して会社経営から手を引く。(株式譲渡契約書)
  • マイホーム資金を親から借りる。(金銭消費貸借契約書)
  • 商売の運転資金を親から借りる。(金銭消費貸借契約書)
  • 留学費用を親から借りる。(金銭消費貸借契約書)
  • 子どもの教育費を兄から借りる。(金銭消費貸借契約書)
  • 母から借りた旅費について、改めてその返済方法を決める。(債務弁済契約書)
  • 親族の経営する駐車場を月額で借りる。(賃貸借契約書)
  • 親から土地を借りてマイホームを建て、年払いで地代を渡す。(賃貸借契約書)
  • 出張中の親から子がマンションを無償で借りる。(使用貸借契約書)

夫婦間の契約

  • 契約書を作成してお互いの価値観を確認し、結婚生活の事など、決めたことを議事録的に残したい。(結婚契約)
  • 熟年での再婚であり、お互いの子供たちを安心させるために契約書を示す。(結婚契約)
  • 結婚五周年で、今後の家族計画を書き出しておきたい。(結婚契約)
  • 新たな結婚生活で同じあやまちを犯さないよう取り決めておきたい。(結婚契約)
  • 喧嘩が絶えないため、別居してお互いに冷静に今後のことを考える期間を持つことにした。(別居契約)
  • 夫に愛人ができたが、妻が離婚に応じてくれいないため、夫が家を出て離婚の機会を待つための合意をした。(別居契約)
  • 配偶者の性格からして、口約束では守ってくれいないことが考えれるので合意書を作りたい。(離婚合意書)
  • 子どもたちが成長したときに離婚についての説明材料にしたい。(離婚合意書)
  • 時間や場所を決めて面会する。(面会交流契約)
  • 直接の面会ではなく手紙やメールなどで間接的に交流する。(面会交流契約)
  • 離婚することを前提に、不貞配偶者または不貞相手のいずれか一方にのみ、又は両方に対して不貞慰謝料を求める。(不貞慰謝料契約)
  • 離婚しないことを前提に、不貞配偶者または不貞相手のいずれか一方にのみ、又は両方に対して不貞慰謝料を求める。(不貞慰謝料契約)
  • 結婚にはしばられたくないが、いざという時にはお互い困らないように、ある程度の取り決めをしておきたい。(準結婚契約)
  • 夫婦別姓でいたい。(準結婚契約)
  • 同性同士である。(準結婚契約)
  • 結婚20周年のプレゼントとして夫が所有している自宅不動産を妻に贈与したい。(夫婦間贈与契約)
  • マイホームを購入するに当たり、妻に共有持分を購入するための金銭を贈与したい。(夫婦間贈与契約)

高齢の親に関する契約

  • 兄弟姉妹の仲が良くないので、親への面談について決めておく(面会交流契約)
  • 親の資産が多いため、色々な事を決めておく(面会交流契約)
  • 親が入院したり施設に入所することになったので介護に関する取り決めをしておく(介護関係の合意書)
  • 親の面倒をみている兄弟が、他の兄弟に手助けを求める際の取り決め(介護関係の合意書)
  • 子どもの配偶者が親の面倒をみた(特別寄与料契約)
  • 孫が祖母の面倒をみた(特別寄与料契約)

契約書作成業務と報酬

このように色々な合意書や契約書が存在しますが、当事務所でも契約書の作成業務を行っております。業務内容と報酬をまとめさせていただきますので、ご確認ください。

契約書のチェック11,000円
契約書作成基本料金33,000円
枚数加算A4 4枚目から5,500円
契約への立会い11,000円

当事務所の特徴・安心して相談できるように

当事務所の強み
社会福祉士・ファイナンシャルプランナーの視点

老後、認知症、介護、相続に備えるのであれば、社会福祉士の福祉の視点、ファイナンシャルプランナーのお金の視点、行政書士の法律の視点から、トータルな相談に乗ることが可能です。

当事務所の強み
出張相談・初回無料相談・土曜日相談に対応

動けない方には、出張相談を実施しております。また、平日にどうしても時間が取れない方のために、土曜日につきましても、相談対応をさせていただきます。もちろん、初回相談は無料です。

当事務所の強み
他士業との連携

司法書士事務所・税理士事務所と提携しておりますので、ほとんどの相続につきまして、当事務所を窓口としたワンストップサービスを提供いたします。

当事務所の強み
費用を抑える・明瞭にすること

できるだけ費用を抑える事できるだけ費用を明瞭にする事を目標に、報酬規定を詳しく公表しております。そのため、このサイトの報酬規定である程度計算していただくことが可能です。書ききれない部分は、見積もり対応いたします。サイトで見てきたのと、ぜんぜん違う・・・といのは悲しいですね。

当事務所の強み
依頼を無理強いしない

依頼を無理強いしたり、しつこく営業するような事はありません。もちろん、専門家なので色々な提案をさせていただく事はありますが、それらをじっくり考えて、納得いただいてからご依頼いただければ結構です。

事務所名社会福祉士・行政書士成宮事務所
資格者名成宮隆行
保有資格社会福祉士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士・宅地建物取引士・合気道6段 道場サイト
営業時間月曜日から土曜日 9時~18時
予約をお願いします。
事務所地滋賀県彦根市平田町578番地6
資格者 成宮隆行

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まずは迷わず無料相談をしてください。出張相談土曜日相談も可能な限り対応いたします。カレンダーから予約できる相談予約用フォームが便利ですので、ご活用ください。