生命保険と課税区分の関係について

保険金は相続人の固有財産となるため、遺産分割には含まないという話はよく聞く事だと思います。

しかし、みなし相続財産として、相続税の申告には考慮が必要となるのですが、そもそも、相続税の対象にならない場合や、名義保険という別の論点もあります。

保険契約の形態により、支払うべき税金の種類が異なります。以下は、一般的な保険の課税区分の判断と名義保険についての概要をまとめたものです。

目次

一般的な死亡保険の課税区分の判断

死亡保険金が、どの課税区分に該当するかを判断するためには、保険料を支払う人保険の対象となる人受取人の組み合わせにより考えます。

重要なのは保険料を負担する人は誰か?です。それを基準に税項目を判断するため、まずは保険料の負担者を考えましょう。

Aさん(亡くなった方、例えば父)、Bさん(法定相続人、例えば子)、Cさん(相続人ではない人、例えば孫)でお考えください。

保険の対象者保険金の負担者受取人課税区分
AさんAさんBさん(法定相続人)相続税(非課税枠の適用あり)
AさんAさんCさん(相続人以外)相続税(非課税枠の適用なし)
AさんBさんBさん所得税
AさんBさんCさん贈与税

保険料を負担していたのが亡くなった方であれば、相続税になります。

あとは、保険料を負担していた人がお金をもらえば所得扱い、負担していなかった人がもらうなら贈与という扱いになります。

名義保険とは?

保険契約者と、保険料負担者が別人の場合の契約です。次のような場合に注意しましょう。

被保険者が親で、子が受取人兼保険料負担者として契約しているが、実は保険料を親が支払っていた場合

保険の対象者保険金の負担者受取人課税区分
AさんBさんBさん所得税
Aさん実はAさんBさん相続税

みなし相続財産となり、非課税枠を使用する事もできます。

被保険者・保険料負担者・受取人が全て子であるが、実は保険料を親が負担している場合

親が亡くなっても保険金の支払いはありませんから、一見すると親の相続には関係ないように思います。しかし、親の死亡時に存在する解約返戻金については、死亡時点での相続財産と言えますので、解約返戻金相当額を相続財産に加えて相続税の算定をする必要があります。

解約返戻金は死亡保険金ではありませんから、相続人の固有資産とはならず、遺産分割協議の対象となりますし、保険の非課税枠の適用もありません。

このように、保険契約を検討する際は、契約者、被保険者、受取人の設定によって税金の負担が変わることを十分に理解しておく必要があります。不明点があれば専門家に相談してください。

当事務所の特徴・安心して相談できるように

当事務所の強み
福祉・お金・法律の視点

当事務所では、社会福祉士の福祉の視点、ファイナンシャルプランナーのお金の視点、行政書士の法律の視点から、トータルな相談に乗ることが可能です。特に、ライフプランに関わる相談として、生前契約や相続対策、入管等の分野で強みを持つと思います。

当事務所の強み
出張相談・初回無料相談・土曜日相談に対応

動けない方には出張相談を実施しております。また、平日にどうしても時間が取れない方のために土曜日も相談対応をさせていただきます。もちろん、初回相談は無料です。

(出張相談には出張料が必要となります。移動範囲30分程度で2,000円です)

当事務所の強み
他士業との連携

司法書士事務所・税理士事務所と提携しておりますので、色々なご依頼に対して、当事務所を窓口として連携したサービスを提供いたします。

当事務所の強み
費用を抑える・明瞭にすること

できるだけ費用を抑える事できるだけ費用を明瞭にする事を目標にしております。不明な点があれば遠慮なく確認ください。

当事務所の強み
依頼を無理強いしない・相談しやすい

相談前に、①依頼前提での相談にするか?ただ相談するだけにするか?を確認するようにしております。また、相談やカウンセリングを得意とする社会福祉士資格の活用で、どのような内容でも気楽にご相談いただくことが可能です。

事務所名社会福祉士・行政書士成宮事務所
資格者名成宮隆行
保有資格社会福祉士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士・宅地建物取引士・合気道6段 道場サイト
営業時間月曜日から土曜日 9時~18時
予約をお願いします。
事務所地滋賀県彦根市平田町578番地6
資格者 成宮隆行
目次