相続登記でつかえる!法定相続情報番号とは?

令和6年4月1日から、不動産登記における相続手続に「法定相続情報番号」が使えるようになりました。

この番号を活用することで、従来必要だった法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)を省略することが可能となり、手続が簡略化されます。

本記事では、法定相続情報番号について詳しく解説し、相続登記手続での具体的な利用方法やそのメリットを紹介します。

目次

法定相続情報番号の概要

法定相続情報番号とは、法定相続情報一覧図の右上部分に記載される、相続情報を識別するための番号です。

この番号を登記申請書の添付情報欄に記載することで、法定相続情報一覧図の写しを提出する必要がなくなります。これにより、書類の準備や提出の手間が軽減され、相続手続がスムーズに進められるようになります。

法定相続情報番号を使うにはもちろん、法定相続情報一覧図を作成する必要があります。

法定相続情報一覧図は銀行手続きなどにも活用できるので、複数枚取得するものですが、不動産登記の申請については、一覧図を取得する必要がなくなるわけです。

法定相続情報番号の利用方法

法定相続情報番号を使った相続登記手続は、以下の手順で進められます。

  1. 法定相続情報一覧図の取得: まず、法務局にて被相続人(亡くなった方)の相続関係を証明するための「法定相続情報一覧図」を作成し、その写しを取得します。
  2. 法定相続情報番号の確認: 一覧図の右肩に記載された法定相続情報番号を確認します。
  3. 登記申請書への記載: 相続登記の際、登記申請書の「添付情報欄」にこの法定相続情報番号を記載します。これにより、法定相続情報一覧図の写しを添付する必要がなくなります。
  4. 申請の完了: 必要な書類が揃ったら、法務局にて相続登記の申請を行います。法定相続情報番号が記載された申請書は、迅速かつ簡便に処理されます。

法定相続情報番号が使える場面と制限

法定相続情報番号は、主に不動産の相続登記において使用されますが、他の手続でも法定相続情報一覧図の写しが利用可能です。ただし、番号自体不動産登記手続でのみ有効であり、他の相続手続(預金の払い戻しや年金手続など)では使えません。

今後は、他の手続きにも使用していけるようになると便利になって良いのですが。。。

法定相続情報一覧図の利用が可能な手続:

番号ではなく、一覧図そのものが使える手続きで代表的なのは下記のような手続きです。

  • 預金の払戻し手続:被相続人名義の預金を相続人が受け取る際に必要です。
  • 相続税の申告:相続税の申告手続で、法定相続情報一覧図を使うことができます。
  • 年金手続:被相続人の死亡により、年金の手続が必要な場合にも利用可能です。

法定相続情報一覧図の作成のご相談は当事務所へ

法定相続情報番号は、相続登記手続を効率化し、書類提出の手間を軽減する画期的な制度です。特に不動産の相続に関する登記手続を進める際には、この制度を活用することで迅速かつ正確に手続を進められるようになります。令和6年4月1日以降、相続登記を予定している方や相続手続を考えている方は、ぜひこの法定相続情報番号を活用してください。

相続手続に関するご相談やサポートが必要な場合は、ぜひ当事務所までご連絡ください。専門的な知識を持った行政書士が、迅速かつ丁寧に対応いたします。

ご相談予約・お問い合わせの方法

まず、単にお問い合わせをされる場合は、メールフォームの「お問い合わせ」を選択して、具体的な内容をお問い合わせ欄にご記入ください。

相談のご予約をいただける場合は、下記の流れになります。

STEP
まずは初回無料相談のお申し込みを

事務所お客様の自宅ご指定の喫茶店等で相談を行います。(事務所以外の場合は出張費がかかります)下記の連絡方法で、一番使いやすいものでご連絡ください。

※メールフォーム以外の場合は、下記の内容を貼り付けたり、お電話でお伝えください。

お名前:
相談予約日時(候補日を2つ程度):
ご相談、お問い合わせなどの内容:

STEP
受任・業務実行

相談にご納得いただき、ご利用いただける事になりましたら、受任の手続きをさせていただきます。その後、業務を開始いたします。

STEP
納品・精算・業務終了

ご依頼が完了したら、完了後の書類、お預かり資料などを返却いたします。この際に請求書をお渡ししますので、後日お支払いください。遠方の場合はレターパックなどでの返却にも対応します。

当事務所の特徴・安心して相談できるように

当事務所の強み
福祉・お金・法律の視点

当事務所では、社会福祉士の福祉の視点、ファイナンシャルプランナーのお金の視点、行政書士の法律の視点から、トータルな相談に乗ることが可能です。特に、ライフプランに関わる相談として、生前契約や相続対策、入管等の分野で強みを持つと思います。

当事務所の強み
出張相談・初回無料相談・土曜日相談に対応

動けない方には出張相談を実施しております。また、平日にどうしても時間が取れない方のために土曜日も相談対応をさせていただきます。もちろん、初回相談は無料です。

(出張相談には出張料が必要となります。移動範囲30分程度で2,000円です)

当事務所の強み
他士業との連携

司法書士事務所・税理士事務所と提携しておりますので、色々なご依頼に対して、当事務所を窓口として連携したサービスを提供いたします。

当事務所の強み
費用を抑える・明瞭にすること

できるだけ費用を抑える事できるだけ費用を明瞭にする事を目標にしております。不明な点があれば遠慮なく確認ください。

当事務所の強み
依頼を無理強いしない・相談しやすい

相談前に、①依頼前提での相談にするか?ただ相談するだけにするか?を確認するようにしております。また、相談やカウンセリングを得意とする社会福祉士資格の活用で、どのような内容でも気楽にご相談いただくことが可能です。

事務所名社会福祉士・行政書士成宮事務所
資格者名成宮隆行
保有資格社会福祉士・行政書士・ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士・宅地建物取引士・合気道6段 道場サイト
営業時間月曜日から土曜日 9時~18時
予約をお願いします。
事務所地滋賀県彦根市平田町578番地6
資格者 成宮隆行
目次