生命保険金の課税区分とは?

保険金は相続人の固有財産となるため、遺産分割には含まないという話はよく聞く事だと思います。

しかし、みなし相続財産として、相続税の申告には考慮が必要となるのですが、そもそも、相続税の対象にならない場合や、名義保険という別の論点もあります。

保険契約の形態により、支払うべき税金の種類が異なります。以下は、一般的な保険の課税区分の判断と名義保険についての概要をまとめたものです。

目次

一般的な死亡保険の課税区分の判断

死亡保険金が、どの課税区分に該当するかを判断するためには、保険料を支払う人保険の対象となる人受取人の組み合わせにより考えます。

重要なのは保険料を負担する人は誰か?です。それを基準に税項目を判断するため、まずは保険料の負担者を考えましょう。

Aさん(亡くなった方、例えば父)、Bさん(法定相続人、例えば子)、Cさん(相続人ではない人、例えば孫)でお考えください。

保険の対象者保険金の負担者受取人課税区分
AさんAさんBさん(法定相続人)相続税(非課税枠の適用あり)
AさんAさんCさん(相続人以外)相続税(非課税枠の適用なし)
AさんBさんBさん所得税
AさんBさんCさん贈与税

保険料を負担していたのが亡くなった方であれば、相続税になります。

あとは、保険料を負担していた人がお金をもらえば所得扱い、負担していなかった人がもらうなら贈与という扱いになります。

名義保険とは?

保険契約者と、保険料負担者が別人の場合の契約です。次のような場合に注意しましょう。

被保険者が親で、子が受取人兼保険料負担者として契約しているが、実は保険料を親が支払っていた場合

保険の対象者保険金の負担者受取人課税区分
AさんBさんBさん所得税
Aさん実はAさんBさん相続税

みなし相続財産となり、非課税枠を使用する事もできます。

被保険者・保険料負担者・受取人が全て子であるが、実は保険料を親が負担している場合

親が亡くなっても保険金の支払いはありませんから、一見すると親の相続には関係ないように思います。しかし、親の死亡時に存在する解約返戻金については、死亡時点での相続財産と言えますので、解約返戻金相当額を相続財産に加えて相続税の算定をする必要があります。

解約返戻金は死亡保険金ではありませんから、相続人の固有資産とはならず、遺産分割協議の対象となりますし、保険の非課税枠の適用もありません。

このように、保険契約を検討する際は、契約者、被保険者、受取人の設定によって税金の負担が変わることを十分に理解しておく必要があります。不明点があれば専門家に相談してください。

ご相談について

契約形態によって税の扱いが変わるため、早めの確認が有効です。生前贈与のご相談で整理をお手伝いします。

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初回のご相談は無料です(時間制限はありません)。ご相談だけで終わっても構いません。彦根市を中心に、長浜市・米原市・東近江市を含む滋賀県全域に対応しています。

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この記事を書いた者

成宮隆行 なるみや たかゆき

【保有資格】
社会福祉士(登録番号178261)
ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士
宅地建物取引士
行政書士(行政書士登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)
【職歴】
外資系生命保険会社
司法書士事務所での勤務
社会福祉士・FPとして独立
行政書士成宮事務所を開設
【専門分野】
社会福祉士会のぱあとなあ滋賀に所属し、成年後見業務を中心に活動。行政書士事務所開設後は、遺言・終活・生前対策・相続対策にも注力している。
【相談員等】
彦根市:相続遺言相談会相談員、福祉関係相続等研修会:講師

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