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成宮隆行
社会福祉士・行政書士・FP
私は、行政書士・社会福祉士・ファイナンシャルプランナーの資格を持ち、介護から相続まで総合的にサポートします。福祉の視点を活かし、ご家族の安心を守りながら、遺言作成や相続、任意後見、家族信託のご相談にも対応いたします。安心してお任せください。
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相続放棄しても受け取れるもの、受け取れないもの

この記事を読んでいる人は、相続手続きの中で、「相続放棄」を選択する事を考えている方だと思います。相続放棄は、慎重に判断して行う必要のある手続きです。このページの情報が、皆さんの一助となれば幸いです。

相続放棄は、被相続人が残した財産だけでなく、負債や借金も相続しない選択ですが、放棄しても受け取れるものと、受け取れないものが存在します。ここでは、相続放棄をした場合にどのような財産が引き続き受け取れるか、また何が受け取れないかを詳しく解説します。

目次

1. 相続放棄とは?

相続放棄とは、法律的に相続人の権利を放棄し、被相続人の財産も負債もすべて引き継がない決定をすることです。

特に負債が多い場合や相続手続きを避けたい場合に選択されることが多いです。相続放棄の申述には期限と手続きがあります。自分で勝手に主張しても認められません。

  • 手続きの流れ:家庭裁判所にて、被相続人が死亡して、自分が相続人である事を知った時から3ヶ月以内に相続放棄の申述を行う必要があります。裁判所に対して正式に書面を提出することが求められます。
  • 放棄の理由:放棄は財産だけでなく、負債も承継しないことを意味するため、借金などを回避する目的で利用されるケースが多いです。安定しているため、のような理由でも申述できます。

相続放棄すると、相続人としての地位を失う事になるため、基本的には相続財産が受け取れません。下記に、少しまとめてみました。

2. 相続放棄しても受け取れるもの

相続放棄を行っても、以下の財産や給付金は受け取ることが可能です。多くの場合、相続放棄した場合でも「受取人固有の財産」として相続財産と別に扱われます。

  • 生命保険金:生命保険契約で指定された受取人が相続人であっても、保険金は相続財産に含まれず、受取人の固有財産として扱われます。
  • 死亡退職金:死亡退職金は、会社の規定などにより遺族固有の権利として支給されるケースが多いです。多くの企業では、死亡退職金が相続財産に含まれないように規定されています。
  • 遺族年金・死亡一時金:遺族に支払われるものなので、受け取っても大丈夫となります。
  • 死亡弔慰金:被相続人が企業に勤めていた場合、会社から遺族に弔慰金が支給される場合があります。基本的に、相続を機に遺族に支払われるものなので遺族固有の財産とみなされます。
  • 年金の未支給分:国民年金や厚生年金の未支給分は、所定の手続きを経て遺族が受け取ることが可能です。これはも、遺族の固有財産として相続財産とは別に扱われます。
  • 慰謝料や給付金:慰謝料や一時給付金も、遺族固有の権利で請求できる場合は相続財産とならず、相続放棄しても受け取れる場合があります。
  • 葬祭費や埋葬料:健康保険または国民健康保険から支給される葬祭費や埋葬料も、遺族固有の給付金として支給されます。
  • 高額療養費の払い戻し:国民健康保険であれば、亡くなった方が世帯主では無い場合、健保協会(協会けんぽ)の場合は、亡くなった方が被扶養者でない場合、それぞれ受け取れます。ちょっと、判断が難しい場合は、取り敢えず保留にしておきましょう。
  • 香典:遺族への贈与と考えられるため、受け取っても相続放棄が可能です。香典を葬儀費用に充てる事、香典返しに充てる事、それぞれ可能ですが、本人財産から支出してしまうと相続放棄できなくなる可能性があります。
  • 葬儀費用:社会通念上問題ない範囲であれば、本人財産を支出しても良いようですが、基準がはっきりしないため、相続放棄を考えている人は、取り敢えず相続財産を使わないようにするのが無難です。
  • 形見分け:財産価値が無いような物であれば、形見分けをもらっても相続放棄は可能となります。形見分けの名を借りて、価値のある物を引き継ごうとした場合は、相続放棄不可となりますので、慎重に考える方が良いでしょう。
  • 祭祀用財産:祭祀用財産とは、お墓、お仏壇、位牌などのことです。こちらは、相続財産に入らずに受け継がれますので、相続放棄しても引き継ぐ事が可能です。

3. 相続放棄で受け取れないもの

相続放棄をすると、以下の財産はすべて放棄され、相続できません。これらは基本的に「相続財産」として扱われるためです。

これらの相続財産を受け取ってしまうと、相続を単純承認したことになり、相続放棄ができなくなってしまいますので、注意が必要です。

  • 預貯金:被相続人の銀行口座内にある預貯金はすべて相続財産に含まれ、相続放棄を行った場合、受け取ることはできません。
  • 不動産(家屋・土地):家屋や土地などの不動産は相続放棄の対象です。相続放棄した場合、これらの不動産の権利は承継されません。
  • 株式や投資信託:被相続人が保有していた株式や投資信託などの金融資産も、相続財産として扱われ、放棄により取得できなくなります。
  • 自動車:被相続人が所有していた自動車やオートバイなどの動産も相続財産に含まれます。これも放棄の対象となります。
  • 貴金属、骨董品:宝石、貴金属、骨董品などの現物資産も、相続放棄した場合には相続対象外となり、取得はできません。
  • 貸付金:被相続人が第三者に貸し付けていたお金(貸付金)は相続財産となります。これも放棄した場合には権利が承継されません。
  • 住宅ローン返済義務が付随する資産:住宅ローンが残っている不動産など、返済義務のある資産も放棄した場合には取得されません。債務者である金融機関にその権利が戻されます。
  • 遺産分割協議での他の相続人からの現金支払い:他の相続人から遺産分割協議に基づいて現金支払いを受ける予定がある場合も、相続放棄すると受け取れません。

生計を同一にしていなかった場合等、そもそも、被相続人にどのような遺産があるのか分からない場合はある程度の調査をしてみるのも良いかもしれません。

相続放棄の熟慮期間は3カ月なので、慌て過ぎずに、一旦遺産の調査をしてみましょう。

相続放棄を考えている人は、受け取れるものが、亡くなった方の遺産なのか遺族の固有の権利なのか、はっきりさせてから受け取るようにしましょう。

また、遺族固有の権利として財産を受け取る場合でも、相続放棄が一定の影響を持つ場合もあります。

例えば、生命保険金については、通常みなし財産として相続税が課せられ、控除も規定されていますが、相続放棄をすると控除の枠が無くなります。

完全な情報の把握は難しいかもしれませんが、一応、一度くらいは専門家に相談に行くのが良いと思います。

4. 相続放棄する際には行動にも注意しよう!

  • 被相続人の預貯金の引き出し、解約、名義変更
  • 遺産分割協議への参加
  • 実家の解体や売却
  • 賃貸アパートの解約
  • 家具や家電などの遺品整理(処分行為)
  • 車の処分(処分行為)
  • 債務(借金や税金)の支払い
  • 入院費の支払い
  • 携帯電話の支払いや解約

上記の行動は、全て法定単純承認とみなされる可能性があります。可能であるなら避けた方が良い行動ではありますが、既に行った方もいると思います。

やれば必ず相続放棄ができなくなる、というわけではありませんので、不安な方は専門家に相談してみるのが良いでしょう。

例えば、預金の引き出しについては、引き出し理由や、引き出し後の保管方法によって法定単純承認には該当しない場合があります。

また、家具などの遺品整理、車の処分についても、財産価値が無い事が証明できれば処分行為に該当しない可能性があります。

入院費の支払い等、どうしても必要となる支払いについても、相続人の財産で支払った場合は、相続財産に手を付けていないため、法定単純承認とみなされない可能性があります。

被相続人の債務を履行したり、相続財産を利用したりすると、法定単純承認とみなされる可能性があるので、相続放棄をする人は、できるだけこれらに該当する行動を取らないようにしましょう。

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