家族信託のご相談|認知症に備える財産管理を彦根でサポート

家族信託彦根で認知症後の財産管理
親の認知症に備え、預金・不動産を家族が管理・処分

家族信託とは、自分の財産を信頼できるご家族に託し、あらかじめ決めたルールに沿って管理・処分してもらう仕組みです。認知症などで判断能力が低下しても、受託者となったご家族が預金の引き出しや実家の売却を続けられます。滋賀県彦根市の社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所が、信託契約書の設計・作成を支援します。初回相談は無料です。

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家族信託とは?(委託者・受託者・受益者のしくみ)

家族信託は、次の3者の関係を契約で定めることで成り立ちます。

役割説明
委託者財産を託す人父親
受託者財産を管理する人長男
受益者財産から利益を受ける人父親

一般的な家族信託では、委託者と受益者を同じ人(例:父親)に設定します。こうすることで、財産を託した時点では贈与とはならず、贈与税がかからない形で管理だけを任せられます。この設計により、柔軟で安心な財産管理が実現します。

こんな不安のある方へ(認知症による「資産凍結」)

親が認知症を発症して判断能力を失うと、銀行口座が凍結され、預金の引き出しができなくなることがあります。介護施設の入居費用を工面したり、実家を売却しようとしても、本人の意思が確認できず手続きができなくなり、ご家族が費用を立て替えることになりかねません。

認知症は特別な人だけの問題ではありません。国の推計では、65歳以上の認知症の方は2022年時点で約443万人(高齢者の約12.3%)、2040年には約584万人に達すると見込まれています。次のような不安があれば、家族信託が選択肢になります。

  • 親が認知症になったら、預金や実家はどうなるのか心配だ
  • 元気なうちに、信頼できる家族に財産管理を任せて相続トラブルを防ぎたい
  • 成年後見制度は裁判所の関与や費用の負担が大きいと聞くので、もっと柔軟な方法を知りたい

家族信託でできること(4つのメリット)

  • 1つの契約で幅広くカバー:委任契約・成年後見・遺言に近い機能を、1つの契約で組み合わせられます。
  • 家族の意思を活かせる:家庭裁判所の管理を受けず、家族で決めたルール(契約)に沿って柔軟に財産を管理できます。
  • ランニングコストを抑えやすい:家族が受託者になれば、その報酬を無償に設定することもできます。
  • 将来の相続対策にもなる:財産を誰に引き継ぐかを、次世代まであらかじめ指定できます。

家族信託の注意点・向かないケース

家族信託は万能ではありません。財産管理に特化した仕組みのため、次の限界や注意点があります。契約前に理解しておくことが、後の「争族」や想定外の負担を避けることにつながります。

身上監護には対応できません

介護施設の入所契約や医療に関する手続き(身上監護)は家族信託では行えないとされています。これらが必要な場合は、任意後見契約や成年後見制度との併用を検討します。

信託できない財産があります

現金・有価証券・不動産などは信託できますが、農地(農業委員会の許可等が必要)、年金受給権、借入金などの債務は原則として信託できないとされています。預貯金は受託者名義の「信託口口座」で管理するのが理想ですが、すべての金融機関が対応しているわけではありません。

信託不動産の赤字は損益通算できません

信託した不動産から生じた損失は税務上「生じなかったもの」とみなされ、他の所得との損益通算や翌年への繰越ができないとされています(租税特別措置法第41条の4の2第1項ほか)。賃貸物件を信託する場合は特に確認が必要です。

承継の指定には期間の限界があります

受益者が次々に変わる「受益者連続型信託」は、信託開始から30年を経過した後は新たな受益権の取得が一代限りに制限されるとされています(信託法第91条)。

遺留分に配慮した設計が必要です

信託財産も遺留分侵害額請求の対象になり得ると考えられており、遺留分を無視した設計は避け、慎重に組み立てることが望ましいとされています。

これらの判断は個別の事情によって変わります。当事務所では、こうした注意点を踏まえたうえで契約書を設計します。

遺言・任意後見・成年後見との使い分け

「財産を誰に渡すか」「生前の管理を誰に任せるか」「判断能力が低下した後に誰が守るか」——目的によって適した制度は変わります。

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比較項目遺言家族信託任意後見法定成年後見
効力が生じる時期本人の死亡時契約締結時から判断能力低下後、家裁が任意後見監督人を選任した時判断能力低下後、家裁の審判確定時
関与する機関公証人・家裁(検認等)原則なし(公証役場での作成が一般的)公証人+家裁(監督人)家裁(選任・監督)
生前の財産管理×○(信託した財産のみ)○(定めた範囲)○(包括的)
身上監護××
死後の承継先の指定○(一代限り)○(数次連続も可)×(死亡で終了)×(死亡で終了)

家族信託は「生前から財産を管理し、承継先も指定できる」点が強みですが、身上監護はできません。財産管理は家族信託、介護や医療の手続きは任意後見というように、組み合わせて使うことも少なくありません。どの制度が向くかは、相続への備え(生前の相続対策)全体のなかで整理してご提案します。

なお、法定成年後見で司法書士や弁護士などの専門職が就任した場合、報酬は家庭裁判所が決定し、管理財産額に応じて月額2万〜6万円程度が目安とされ、原則として本人が亡くなるまで継続します(裁判所「任意後見」法務省「成年後見制度」、家庭裁判所の報酬額のめやす)。

ご自身で手続きする場合/当事務所にご依頼いただく場合

家族信託は「契約書を作って終わり」ではありません。ご依頼いただくと、次のような形でご負担が軽くなります。

成果:

信託契約書(必要に応じて公正証書)と、受託者名義で管理できる財産の枠組みが手元に残り、認知症後もご家族の判断で手続きを続けられる状態を、元気なうちに整えられます。

時間・手間:

信託できる財産の仕分け、金融機関ごとに異なる信託口口座の可否確認、公証人との打ち合わせ、口座開設時の同席までまとめて対応するため、何度も出向く負担を軽減できます。

リスク回避:

損益通算の制限や30年ルール、遺留分への配慮など、見落としやすい点を設計段階で確認できます。

安心:

家族信託が向くのか、任意後見などが合うのかを含めて第三者が整理し、ご家族では切り出しにくい話も進めやすくなります。

ワンストップ:

登記が必要なら提携司法書士へ、相続税が関わるなら提携税理士へそのまま引き継げます。彦根で対面相談ができます。

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比較軸ご自身で手続きする場合当事務所にご依頼いただく場合
必要な時間制度理解・財産の仕分け・書類収集を独力で仕分けと書類取得を代行、要点確認に集中
平日の手続き金融機関・公証役場に複数回出向く銀行交渉・公証人打合せ・口座開設同席まで対応
不備・想定外のリスク損益通算や遺留分など気づきにくい論点を見落としやすい設計段階で税務・法務の注意点を確認
費用公証役場手数料・登記費用など実費中心上記実費+契約書原案作成の報酬(275,000円〜)
相談相手都度自分で調べる福祉・お金・法務を一つの窓口で相談

契約するかどうかを決める前の段階でのご相談で構いません。「家族信託が自分に向いているか知りたい」だけでもお気軽にどうぞ。

▶ 家族信託が向くか、まずは無料相談で整理しましょう。

家族信託の報酬規程(税込)

信託契約書の原案作成を承ります(相談、提案・対策アドバイス、戸籍謄本等必要書類の取得、原案作成、銀行との交渉、口座開設時の同席、公証人との事前打ち合わせを含みます)。

信託財産の評価額報酬額
3,000万円以下275,000円〜
3,000万円超〜1億円以下財産額の0.5%+165,000円
1億円超〜10億円以下財産額の0.4%+550,000円
  • 上記のほかに、公証役場の手数料が別途かかります(日本公証人連合会「公証事務」)。
  • 不動産を信託する場合は、登記のための登録免許税と提携司法書士の報酬が別途必要です。
  • 相続税が関わる場合の申告は、提携税理士と連携して対応します。

ご依頼の流れ

STEP
無料相談:

ご家族の状況・ご希望をうかがい、家族信託が向くかを含めて整理します。

STEP
ご提案・お見積り

信託の設計案と費用をお示しします。

STEP
契約書の設計・作成

必要書類を取得し、信託口口座の可否確認や銀行との調整を進めながら原案を作成します。

STEP
公正証書化・信託口座の開設

公証人との打ち合わせ、契約締結、口座開設時の同席まで対応します。

対応地域

彦根市・長浜市・米原市・東近江市を中心に、滋賀県全域に対応します。対面でのご相談が可能です。

家族信託のよくあるご質問

家族信託は自分たちだけで契約できますか?

ひな型を使ってご自身で作成することも可能ですが、信託できない財産の仕分け、損益通算の制限などの税務上の注意点、金融機関ごとに異なる信託口口座の可否、遺留分への配慮など、後から見直しにくい設計上の判断が多くあります。専門家に依頼すると、こうした点を整理したうえで契約書を作成できます。

家族信託があれば成年後見は不要ですか?

家族信託は財産管理に特化した仕組みで、介護施設の入所契約や医療に関する手続き(身上監護)には対応できないとされています。身上監護が必要な場合は、任意後見や成年後見と組み合わせて使うことを検討します。

家族信託の費用はどのくらいかかりますか?

当事務所では信託契約書の原案作成を275,000円〜(信託財産の評価額に応じて変動)で承っています。このほかに公証役場の手数料、不動産がある場合は登記のための登録免許税・提携司法書士の報酬が別途かかります。無料相談でお見積りをお出しします。

どんな財産でも信託できますか?

現金・有価証券・不動産などは信託できますが、農地や年金受給権、借入金などの債務は原則として信託できないとされています。預貯金は受託者名義の信託口口座で管理するのが理想ですが、すべての金融機関が対応しているわけではありません。

家族信託は何代先まで承継先を決められますか?

受益者が次々に変わる受益者連続型信託は、信託開始から30年を経過した後は新たな受益権の取得が一代限りに制限されるとされています(信託法第91条)。長期の承継指定には限界がある点にご注意ください。

相談だけでも大丈夫ですか?

はい。契約を決める前の段階でのご相談で構いません。家族信託が向いているのか、任意後見など他の方法が合うのかを含めて整理します。初回相談は無料です。

成宮事務所が選ばれる理由

社会福祉士・ファイナンシャルプランナー・行政書士が、福祉・お金・法務の三方向からサポートします。

  • 福祉の視点で、親御様の介護や施設入居に関するご不安に寄り添います。
  • お金の視点で、介護資金のシミュレーションや相続を見据えたライフプランをご提案します。
  • 法務の視点で、ご家族の想いを法的に有効な形にする信託契約書の作成を支援します。

ご家庭の状況に合わせた解決策をご提案できることが、当事務所の強みです。

料金規定を見る相続への備え(生前の相続対策)

財産の管理や承継を家族に託す仕組みを考えたい——制度が複雑で迷う段階でのご相談で構いません。初回相談は無料(時間制限なし)です。

ご相談のご予約(お電話・9:00〜18:00/土日も受付) 090-9054-1513 ご用件は「相続のことで」だけで構いません。出られないときは留守電にお名前とご連絡先を。当日中に折り返します

ご相談のみで終わっても構いません。こちらから繰り返しご連絡することはありません。土日祝日も予約制で承ります。ご相談は事務所のほか、ご自宅など、ご希望の場所へうかがうこともできます。