夫婦ふたり暮らし。どちらかが倒れたら、お金や手続きは誰が動かす?

夫婦ふたりの老後の備え。入院したら財産管理、認知症なら任意後見、亡くなった後は死後事務の3項目を挿絵付きのカードで紹介する図。

※この記事に登場するのは架空の夫婦で、実際の相談をもとにしたものではありません。

夫婦でも、相手名義の預金や契約は、原則として代わりに動かせません。元気なうちに契約で備えておけば、残された配偶者の負担を軽くできます。この記事では、彦根で暮らす架空の夫婦の物語で、その理由と備え方を見ていきます。

目次

夫婦ふたり暮らし、どんな毎日?

彦根市の住宅街に暮らす、山本正雄さんと恵子さん。ふたりとも70代で、子どもはいません。朝はお堀端を散歩し、週末は湖岸まで車で出かけるのが楽しみです。

「わしに何かあったら、全部あんたに任せることになるなあ」

「そんなん、お互いさまやん」

そう笑いながらも、ふたりとも少し気になっていました。

夫が入院したら、妻は夫の口座からお金を下ろせる?

ある冬の朝、正雄さんが玄関先で転び、足の骨を折って入院しました。頭ははっきりしていますが、しばらく起き上がれません。恵子さんは入院費を払おうと、正雄さん名義の口座がある銀行へ向かいました。

「奥さまでも、ご本人の意思確認が必要なんです」

窓口でそう言われ、恵子さんは困ってしまいました。

預金の引出しには、原則として預金者本人の意思確認が必要です。全国銀行協会は、本人の生活費や入院費で困ったときは、まず取引銀行に相談を、と案内しています。

この場面に合う備えは財産管理委任契約です。判断能力があるうちから使え、結んだ時点で効力が生じます。預貯金の出し入れや、公共料金・施設利用料の支払いなどを、決めた範囲で任せられます。

認知症になったら、夫婦の財産管理はどうなる?

数年後。今度は正雄さんに、物忘れが目立つようになりました。

「それ、さっきも聞いたで」

「そうやったかなあ」

恵子さんは笑って返しますが、通帳の場所やお薬の管理が、少しずつ心配になってきました。

判断能力が下がると、本人の意思確認そのものが難しくなります。正雄さん名義の預金や契約は、恵子さんにはいっそう動かしにくくなります。この場面に合う備えは任意後見契約です。

任意後見契約は、判断能力があるうちに、公正証書で結んでおく契約です。家庭裁判所が任意後見監督人を選んだ時から、効力が生じます。任意後見人になる人は、本人の判断能力が下がったら、速やかにその申立てをすることが求められます(法務省)。

任意後見人は、配偶者などの親族のほか、専門家に頼むこともできます。「うち一人で全部は、しんどいわ」というときは、専門家に加わってもらう形も考えられます。

配偶者が亡くなった後、残された一人は何をすることになる?

さらに時が流れ、正雄さんが先に旅立ちました。恵子さんのもとには、やることが次々と押し寄せます。

  • 葬儀と納骨
  • 役所への届出
  • 病院や施設の精算
  • 電話や新聞などの解約
  • 遺品の整理

「お寺さんの連絡先、どこやったかな」

恵子さんは、ひとつずつ探しながら進めるしかありませんでした。そして恵子さん自身に何かあったとき、同じことを引き受ける人はいません。

この場面に合う備えは死後事務委任契約と遺言です。死後事務委任契約は、亡くなった後の事務をあらかじめ託しておく契約です。財産を誰に渡すかは、遺言で定めます。子どもがいない夫婦と遺言については「子どもがいない夫婦に遺言書が必要な理由」で詳しく書いています。

備えは、いつから始めればいい?

答えは「ふたりとも元気なうち」です。3つの契約の入口になるのが、見守り契約です。定期的な電話や訪問で様子を確かめ、支援が必要になった時期を見逃さずに、財産管理委任や任意後見へつなぎます。

場面ごとにまとめると、次のとおりです。

場面 止まること 合う備え
入院(頭ははっきり) 相手名義の預金の出し入れ、支払い 財産管理委任契約
認知症(判断能力が下がる) 本人の意思確認が要る手続き 任意後見契約
どちらかが亡くなった後 葬儀・届出・精算・解約などの事務 死後事務委任契約+遺言
その入口 変化に気づく人がいない 見守り契約

ふたりで同じ備えを、お互いのために

山本さん夫婦に備えがあったら。恵子さんは銀行の窓口で困らず、最後に残る一人のことも先に決めておけたかもしれません。

どちらが先に倒れるかは、誰にも分かりません。だから、夫婦で同じ備えを、お互いのために用意しておく。それが「申し訳ない」を「ありがとう」に変える近道です。

社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所は、滋賀県彦根市の行政書士事務所です。どの契約から始めるかは「老後の備え」のページにまとめています。

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この記事を書いた者

成宮隆行 なるみや たかゆき

【保有資格】
社会福祉士(登録番号178261)
ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士
宅地建物取引士
行政書士(行政書士登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)
【職歴】
外資系生命保険会社
司法書士事務所での勤務
社会福祉士・FPとして独立
行政書士成宮事務所を開設
【専門分野】
社会福祉士会のぱあとなあ滋賀に所属し、成年後見業務を中心に活動。行政書士事務所開設後は、遺言・終活・生前対策・相続対策にも注力している。
【相談員等】
彦根市:相続遺言相談会相談員、福祉関係相続等研修会:講師

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