※登場するのは架空の人物で、実際の相談をもとにしたものではありません。
「財産は全部妻に」と遺言に書く人は多いです。ただ、妻が先に亡くなると、その部分は効力がなくなります。夫婦で1通の遺言を書くこともできません。夫婦それぞれが遺言を書き、「もし相手が先に亡くなっていたら」まで決めておくのが安心です。
彦根に住む正男さん(70代)と道子さん(70代)には、県外に住む長男と、近くに住む長女がいます。
正男さんが、書きかけの遺言を長女に見せました。
「わしの財産は全部、母さんに。これで安心やろ」
長女が首をかしげます。
「お父さん、もしお母さんが先に亡くなってたら、これ、どうなるん?」
夫婦で1通の遺言は書けない
遺言は、1人が1通ずつ書くものです。民法で、2人以上が同じ書面で遺言をすることは禁じられています。
夫婦で並んで署名した遺言は、それだけで無効になるおそれがあります。夫は夫の遺言を、妻は妻の遺言を、それぞれ作りましょう。
「全部妻に」だけだと、妻が先に亡くなったときに困る
遺言で財産を受け取るはずの人が、遺言を書いた人より先に亡くなると、その部分は効力を生じません。「妻に相続させる」と書いた場合も、原則として同じ扱いです。
妻が受け取るはずだった財産が、自動的に子どもへ移るわけではありません。遺言がないのと同じ状態になり、長男と長女が話し合って分けることになります。
長男が遠くに住んでいれば、話し合いや書類のやり取りに時間がかかります。せっかく遺言を書いたのに、家族に手間を残してしまいます。
「もし先に亡くなっていたら」を書いておく
相手が先に亡くなった場合の行き先を、あらかじめ書いておく方法があります。これを予備的(よびてき)な書き方といいます。
たとえば、正男さんの遺言なら次のような形です。
第1条 遺言者は、遺言者の有する財産の全部を、妻 道子に相続させる。
第2条 妻 道子が遺言者より先に、または遺言者と同時に死亡したときは、前条の財産のうち、自宅の土地と建物を長女に、その余の財産を長男と長女に2分の1ずつ相続させる。
道子さんの遺言にも、同じように「夫が先に亡くなっていたら」を書きます。2通の中身をそろえておくと、どちらが先でも家族が迷いません。
あわせて、遺言の内容を実行する遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)も決めておくと、手続きが進めやすくなります。
2通をそろえるときに、決めておく4つのこと
夫婦それぞれの遺言を作るときは、次の4つを二人で話し合っておくと、中身がそろいます。
- 相手が先に亡くなったときの行き先:自宅は誰に、預貯金はどう分けるか
- 二人が同時に亡くなったときの行き先:事故や災害など、どちらが先か分からない場合に備えます
- 遺言執行者:遺言の内容を実行する人。子どもの一人か、専門職か
- 家族へのひと言(付言事項):なぜこの分け方にしたのか。法律上の効力はありませんが、子どもたちの受け止め方が変わります
自宅を誰が継ぐかは、子どもの住まいや介護の予定とも関係します。親だけで決めず、子どもの考えも聞いておくと、あとで行き違いが起きにくくなります。
妻が受け取ったあとのことも考えておく
「全部妻に」は、残された妻の暮らしを守る書き方です。そのうえで、FP・社会福祉士の立場から、次の2つも一緒に考えておくことをおすすめしています。
- 次の相続(二次相続)の税金:配偶者には相続税の大きな軽減があります。ただ、妻が亡くなったときの次の相続では、この軽減は使えません。財産が多い家は、提携の税理士と一緒に見通しを確かめます
- 妻が認知症になったとき:妻が財産を受け取った後に認知症になると、預金の管理や、妻自身の遺言づくりが難しくなります。元気なうちに任意後見契約を結んでおく方法もあります
夫婦2通は、公正証書で作るのが安心
公証役場で作る公正証書遺言は、家庭裁判所での検認がいらず、亡くなった後すぐに手続きに使えます。原本は公証役場に保管されるので、なくす心配も少なくなります。
夫婦で一緒に相談し、2通の中身をそろえて作れば、書き漏れも防ぎやすくなります。
子どもがいない夫婦の場合は、相続人が変わるため書き方も変わります。「子どもがいない夫婦に遺言書が必要な理由」をご覧ください。
まとめ:「全部妻に」に、もう1行を足す
夫婦で1通の遺言は書けません。「全部妻に」だけでは、妻が先に亡くなったときにその部分の効力がなくなります。夫婦それぞれの遺言に、相手が先に亡くなった場合の行き先を書き、2通をひと組にしておきましょう。
正男さんと道子さんは、二人で相談に行き、中身をそろえた公正証書遺言を2通作りました。遺言執行者には長女を選びました。
「どっちが先でも、子どもらが困らんようになったな」と、正男さんは道子さんに笑いかけました。
社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所(滋賀県彦根市)では、ご夫婦2通の遺言の内容の整理から、公正証書遺言の準備、遺言執行まで、行政書士がお手伝いします。くわしくは「遺言書の作成」をご覧ください。お電話(090-9054-1513・9:00〜20:00)でも、メール・LINEでもご相談いただけます。初回のご相談は無料です。
※この記事の人物とお話は架空のものです。


