彦根市で墓じまい。申請書の様式・書くこと・石材店の「提出代行」との違い

彦根市の墓じまいの申請。様式は単体用・多体用、証明書はお墓の管理者に、撤去の前に手続きを確認の3項目を挿絵付きのカードで紹介する図。

※登場するのは架空の人物で、実際の相談をもとにしたものではありません。

彦根市の改葬許可申請は、申請書と「埋葬・埋蔵・収蔵証明書」をそろえ、市役所ライフサービス課へ出します。手数料は無料で、郵送もできます。証明書の様式は単体用・多体用、記載例は寺院用・自治会用があります。

「お母さん、お墓の手続きって、どこに何を出すん?」

大阪に住む由美さんが、彦根の実家で母の正子さんに聞きました。正子さんは「お寺に聞いたらええんちゃう」と言うだけで、二人とも手が止まっています。

目次

彦根市の改葬許可申請書はどこで手に入りますか?

彦根市の申請書ダウンロードのページに、様式がそろっています。載っているのは次の7つです。

  • 改葬許可申請書
  • 埋葬・埋蔵・収蔵証明書(単体用)
  • 埋葬・埋蔵・収蔵証明書(多体用)
  • 記載例(単体用・寺院)
  • 記載例(単体用・自治会)
  • 記載例(多体用・寺院)
  • 記載例(多体用・自治会)

申請書はご自身で書き、証明書は今のお墓の管理者に書いてもらいます。この2つを市役所に出すのが基本の流れです。

「単体用」と「多体用」はどう違いますか?

ご遺骨が1体なら単体用、複数なら多体用を使います。ご先祖が何人も入っているお墓なら、多体用です。迷ったら、お墓に何体おさめられているかを先に確かめてみましょう。

記載例が「寺院用」と「自治会用」に分かれているのはなぜ?

彦根市域では、お墓の管理者がお寺とは限りません。地域の自治会が管理するお墓があるためです。

自治会管理のお墓では、どなたに証明書を書いてもらうかが最初の詰まりどころになります。ここが決まれば、その先は進みやすくなります。

申請書には何を書きますか?

改葬許可申請書には、埋葬されている方について次のことを書きます(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第1項)。

  • 本籍・住所・氏名・性別
  • 死亡年月日
  • 埋葬または火葬の場所と年月日

古いお墓では、この情報が手元にないことがあります。その場合は戸籍をさかのぼって確かめます。

また、申請する人が墓地使用者本人でないときは、墓地使用者の承諾書などの添付が求められます(同規則 第2条第2項第2号)。

「ひいおばあちゃんの本籍なんて、知らんわ」と由美さん。こういうときは、戸籍をたどっていけば見えてきます。分からないまま止まらなくて大丈夫です。

手数料はかかりますか?窓口に行かないとだめですか?

彦根市の改葬許可証は手数料が無料です。本庁舎1階のライフサービス課で申請できます。

郵送でも手続きできます。切手を貼った返信用封筒を同封し、「〒522-8501 彦根市元町4番2号 彦根市役所 ライフサービス課」へ送ります。事前に電子申請もできます。

なお、手数料は自治体によって違い、有料の市もあります。お墓が彦根市以外にあるなら、その市町村の取り扱いを確かめてください。

お墓を先に片づけてもいいですか?

ご遺骨を別の場所へ移すこと(改葬)には、市町村長の許可が要ります(墓地、埋葬等に関する法律 第5条第1項)。新しい納め先の墓地や納骨堂も、改葬許可証を受け取るまでは納骨できません(同法 第14条)。ですから、許可証を受け取ってから、ご遺骨の取り出しと墓石の撤去に進むのが安心です。

順番はこうです。

  1. 改葬先を決める
  2. 証明書を集める
  3. 許可証を受け取る
  4. 取り出しと撤去

石材店の「提出代行」と行政書士は何が違いますか?

石材店の案内に「申請の提出代行」と書かれていることがあります。これは、本人が作った書類を窓口に持って行く、という趣旨です。

一方、改葬許可申請書は官公署に出す書類です。報酬を得てその作成と提出手続の代理ができるのは行政書士です(行政書士法 第1条の3第1項・第1条の4第1項第1号)。「書類を作る」「代理人として申請する」という点で、法律上の位置づけが違います。

どちらが良いという話ではありません。分かれ道は「誰と契約し、誰にいつ払うか」です。

墓じまいは誰に何を頼めばいいですか?

  • 墓石の撤去:石材店
  • 閉眼供養:寺院
  • 離檀料などの交渉の代理:弁護士
  • 申請書の作成と手続き:行政書士

当事務所は、話し合いがついている状態での書類作成と手続きを引き受けます。全体の流れは「墓じまい(改葬)のご相談」にまとめています。

まずは状況を聞かせてください

社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所は、彦根市を中心に滋賀県全域で対応しています。初回相談は無料で、時間制限はありません。

相談はすべて予約制です(平日・土曜・祝日、日曜は午前)。お電話は 090-9054-1513(電話の受付 9:00〜20:00)です。

メール(フォーム)や公式LINEなら、返信でお客様専用のページをお送りします。お墓の写真などを先に送っていただけるので、話が早く進みます。改葬許可申請の報酬などの料金は「墓じまい(改葬)のご相談」のページに載せています。

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この記事を書いた者

成宮隆行 なるみや たかゆき

【保有資格】
社会福祉士(登録番号178261)
ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士
宅地建物取引士
行政書士(行政書士登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)
【職歴】
外資系生命保険会社
司法書士事務所での勤務
社会福祉士・FPとして独立
行政書士成宮事務所を開設
【専門分野】
社会福祉士会のぱあとなあ滋賀に所属し、成年後見業務を中心に活動。行政書士事務所開設後は、遺言・終活・生前対策・相続対策にも注力している。
【相談員等】
彦根市:相続遺言相談会相談員、福祉関係相続等研修会:講師

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