介護してくれた息子の妻に、財産を遺したい。遺言がないと届きません

介護してくれた息子の妻に遺す。息子の妻は相続人?、特別寄与料はあてにできる?、遺言で遺贈しておく?の3項目を挿絵付きのカードで紹介する図。

※登場するのは架空の人物で、実際の相談をもとにしたものではありません。

長年介護してくれた息子の妻に、財産を遺したい。そう思う親御さんと、そのご家族に向けた記事です。結論から言うと、息子の妻は相続人ではないので、何もしなければ財産は届きません。遺言で遺しておくのが、話が早い方法です。

彦根に住むキヨさん(80代)は、長男夫婦と同居しています。ここ数年、身の回りのことは長男の妻の由美子さんが支えてくれています。

ある日、キヨさんがぽつりと言いました。
「由美子さんにも、何か残してあげたいんやけどなあ」
長男が答えます。「母さん、うちの嫁は相続人ちゃうんやで」
「え、そうなん? あんなに世話になってるのに」
「せやから、何もせんかったら由美子には一円も行かへんのや」

キヨさんと長男は、どうすればいいのか調べてみることにしました。

目次

息子の妻は、なぜ相続人ではないの?

相続人になれるのは、血のつながった家族と配偶者が中心だからです。息子の妻は親族ではあっても、相続人には入りません。

法律では、配偶者は常に相続人です。そのほかは、子、(子がいなければ)親など、(それもいなければ)兄弟姉妹の順に決まります。

息子の妻は、結婚によってつながった「姻族(いんぞく)」です。親族の一員ではありますが、この順番のどこにも入っていません。

では、長男が先に亡くなっていたらどうでしょう。この場合も、妻が代わりに相続人になることはありません。長男の子、つまりキヨさんの孫が相続人になります(代襲相続)。

「特別寄与料」は請求できる。でも、あてにしにくい理由

介護した息子の妻が、お金を請求できる制度はあります。ただ、条件も手続きも重く、あてにするのは難しいのが実情です。

その制度が「特別寄与料(とくべつきよりょう)」です。2019年の民法改正で新しくできました。仕組みをまとめると、次のとおりです。

  • 対象は、無償の介護などで財産の維持や増加に「特別の貢献」をした親族
  • 亡くなった後に、相続人に対して、貢献に応じたお金を請求する
  • 話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に申し立てる
  • 期限は、相続が始まったことと相続人を知ってから6か月、または亡くなってから1年

つまり由美子さんは、キヨさんが亡くなった後に、義理のきょうだいへ「お金を払ってください」と言わなければなりません。しかも、短い期限の中でです。

介護をねぎらうための制度でも、自分から言い出すのは気が重いものです。だからこそ、生きているうちに本人が決めておく意味があるのです。

遺言で「遺贈」しておけば、本人の意思で届けられる

遺言に書いておけば、相続人でない由美子さんにも財産を渡せます。これを「遺贈(いぞう)」といいます。

何を、どれだけ渡すか。決めるのはキヨさん自身です。預金の一部でも、思い出の品でもかまいません。

書くときの注意は、3つあります。

  • 公正証書遺言にする。公証人が作る遺言なので、形式の不備や紛失の心配が少なくなります
  • 遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)を決めておく。遺言の内容を実際に実行する人です
  • 遺留分(いりゅうぶん)に配慮する。ほかの相続人に法律で保障された最低限の取り分で、これを下回ると請求される可能性があります

なお、相続人でない人が財産を受け取ると、税金の扱いが変わることがあります。必要なときは、提携の税理士と一緒に確かめます。

気持ちは「付言事項」で家族に伝える

「なぜ由美子さんに遺すのか」は、付言事項(ふげんじこう)に書いておきましょう。遺言の最後に添える、家族へのメッセージです。

法律上の効力はありません。それでも、理由が書いてあるだけで、ほかの家族の受け止め方が変わります。

たとえば、こんな一文です。
「由美子さんには、長い間、身の回りの世話をしてもらいました。感謝の気持ちとして、預金の一部を遺します。みんな、どうか分かってください」

まとめ:元気なうちに、遺言で決めておく

息子の妻は相続人ではありません。感謝を形にしたいなら、遺言で遺贈しておけば、本人の意思を形にして届けられます。

キヨさんはその後、由美子さんに預金の一部を遺す公正証書遺言を作りました。付言事項には、感謝の言葉を添えました。
「これで安心して長生きできるわ」と、キヨさんは笑っていました。

社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所(滋賀県彦根市)では、遺言の内容の整理から公正証書遺言の準備まで、行政書士がお手伝いします。くわしくは「遺言書の作成」をご覧ください。お電話(090-9054-1513・9:00〜20:00)でも、メール・LINEでもご相談いただけます。初回のご相談は無料です。

※この記事の人物とお話は架空のものです。

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この記事を書いた者

成宮隆行 なるみや たかゆき

【保有資格】
社会福祉士(登録番号178261)
ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士
宅地建物取引士
行政書士(行政書士登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)
【職歴】
外資系生命保険会社
司法書士事務所での勤務
社会福祉士・FPとして独立
行政書士成宮事務所を開設
【専門分野】
社会福祉士会のぱあとなあ滋賀に所属し、成年後見業務を中心に活動。行政書士事務所開設後は、遺言・終活・生前対策・相続対策にも注力している。
【相談員等】
彦根市:相続遺言相談会相談員、福祉関係相続等研修会:講師

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