相続税の基礎控除とは?

相続税の基礎控除を示す図。基礎控除・財産の評価・申告と納税の3つを、イラストとともに並べている。

このページでは相続税の基礎控除について説明させていただきます。

基礎控除は、発生した相続について、相続税が生じるかの判断基準になりますので、ぜひ覚えておいていただければと思います。

相続手続きの全体の流れは、相続手続きの相談・代行ページにまとめています。

目次

相続税と基礎控除について

人が亡くなると、その方の持っていた財産(現金、預貯金、土地、建物、株式など)は、相続人に引き継がれます。これを相続といい、相続によって財産を受け取った人に課せられる税金が相続税です。

相続税は、すべての相続に必ずかかるわけではありません。亡くなった方の財産が一定額以下であれば、相続税はかかりません。この一定額を基礎控除といいます。

つまり、相続財産の総額 < 基礎控除額 の関係ならば相続税は生じないということになります。

相続税の基礎控除額は?

基礎控除額は次の式で計算されます。相続財産の総額より基礎控除額が多い場合は、相続税は発生しませんし、相続税の申告も必要ありません。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。配偶者は常に法定相続人となり、その他は、子、親、兄弟姉妹などが法定相続人となります。

ちなみに、養子も相続人の数に算入できますが、実子のいる人の場合は養子一人まで、実子がいない人は二人までを法定相続人として数えることができます。

例えば、法定相続人が配偶者と子2人の場合、基礎控除額は次のようになります。

3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

つまり、このケースでは、相続財産の合計額が4,800万円以下であれば、相続税はかかりません。

法定相続人の数と基礎控除額

ぱっと判断できるように、基礎控除額の早見表を作成しました。ぜひご活用ください。

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

相続財産の評価について

相続財産の総額を計算するにあたって、不動産の評価については注意が必要です。

不動産の場合は、路線価などで計算する方法を使用しますが、誤って固定資産の評価などを使用してしまうと、実際の相続財産額より低い額で計算してしまう可能性もあります。

相続財産の額が、基礎控除額と近い金額の場合、不動産の評価については慎重に判断することが必要です。

相続税の申告が必要なケースが増えた

相続税の申告が必要なのは、相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合です。

基礎控除の金額については、平成27年1月1日から変更されました。もともとの基礎控除の金額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数で計算されていたため、平成27年以前の相続については、相続税を警戒する必要性が少なかったと思います。

しかし、現在の相続税の基礎控除の額では、市街地に不動産をいくつか保有していると、相続税について気を付けておく必要があります。

よく、評価証明書を見て、不動産に価値が無いとの判断をしている方がいます。建物についてはそれでも良いかもしれませんが、土地は必ずしも該当しません。固定資産の評価額と相続税の評価額は別のものですので、基礎控除額に近いときは、評価の確認を提携税理士と連携して行います。

また、ご夫婦の一方が亡くなったあと、もう一方が亡くなったときの相続を二次相続といいます。一次相続と二次相続では使える控除が異なるため、最初の相続の進め方が二次相続に影響することがあります。どのような影響があるかはご家族の状況によって異なりますので、具体的な有利不利の判断は提携税理士にご確認ください。

相続税の申告と納税の期限

相続税の申告は、被相続人の住所地の税務署に、相続開始を知った日から10か月以内に行う必要があります。納税も、原則として相続開始を知った日から10か月以内です。

さらに、被相続人が事業をしていた場合には、4か月以内の準確定申告も必要となります。

これらの対象になりそうな相続が発生した場合は、相続人の確定、財産調査などをできるだけ早急に行う必要があります。

相続税が発生してしまいそうな遺産の額だと思った方は、まずは当事務所の無料相談を活用いただいて、できるだけ早い相続手続きスケジュールを立てて頂ければと思います。

相続税の申告や納税については、税理士などの専門家を紹介させていただきますので、まずは窓口である当事務所を活用いただければと思います。

相続税の申告書の作成・税額の計算は、税理士の業務です。行政書士としてお手伝いできるのは、相続人の調査(戸籍収集)、相続財産の調査と財産目録の作成、遺産分割協議書の作成です。

ご相談について

基礎控除を超えそうな場合、生前にできる備えもあります。税の負担にどう影響するかはご家族の状況によって異なりますので、提携税理士と連携して確認します。生前贈与のご相談もあわせてご覧ください。

基礎控除を超えるか確かめたい方へ

初回のご相談は無料です(時間制限はありません)。ご相談だけで終わっても構いません。彦根市を中心に、長浜市・米原市・東近江市を含む滋賀県全域に対応しています。

不動産の登記は提携司法書士、税務は提携税理士と連携して対応します。ご相談内容の秘密は厳守します。

関連記事:相続税についての基礎知識/美術品・骨董品・金の相続税評価

同じような疑問や事例を、他の疑問と事例から探すこともできます。

この記事の内容について相談する

おすすめLINE・メール(フォーム)なら

  • いつでも送れます(お仕事中や夜でも)
  • やりとりが文字で残り、ご家族とも共有しやすい
  • 返信でお客様専用のページをお送りします。資料を先に送れるので、初回相談から具体的なお話ができます
LINEで相談する フォームで相談する 24時間受付・2営業日以内に連絡

お電話でも受け付けています

電話で相談の予約 090-9054-1513 電話の受付 9:00〜20:00

ご相談はすべて予約制です(平日・土曜・祝日、日曜は午前)。お電話に出られないときは、留守番電話を残していただければ折り返します。

この記事を書いた者

成宮隆行 なるみや たかゆき

【保有資格】
社会福祉士(登録番号178261)
ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士
宅地建物取引士
行政書士(行政書士登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)
【職歴】
外資系生命保険会社
司法書士事務所での勤務
社会福祉士・FPとして独立
行政書士成宮事務所を開設
【専門分野】
社会福祉士会のぱあとなあ滋賀に所属し、成年後見業務を中心に活動。行政書士事務所開設後は、遺言・終活・生前対策・相続対策にも注力している。
【相談員等】
彦根市:相続遺言相談会相談員、福祉関係相続等研修会:講師

  • URLをコピーしました!
目次