
子どもがいない夫婦の場合、遺言書がなければ、配偶者だけでなく亡くなった方の兄弟姉妹(または甥・姪)も相続人になるのが原則です。財産の分け方について、面識の薄い親族との話し合いが必要になり、手続きが長期化することがあります。一方、兄弟姉妹には遺留分(最低限保証される取り分)が認められていないため、遺言書さえあれば、配偶者に全財産を残すことが確実にできます。
子どもがいない夫婦の相続人は誰になるのか
子どもがいない夫婦の相続では、配偶者だけでなく、亡くなった方の父母や兄弟姉妹が相続人に加わるのが原則です。
配偶者は常に相続人になります(民法890条)。これに加えて、子ども(第1順位、民法887条)がいない場合は、父母などの直系尊属が第2順位の相続人になります(民法889条1項1号)。父母がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が第3順位の相続人になります(民法889条1項2号)。
相続分は組み合わせによって変わります。
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の相続分 | もう一方の相続分 |
|---|---|---|
| 配偶者+父母(直系尊属) | 3分の2 | 3分の1(民法900条2号) |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1(民法900条3号) |
| 配偶者のみ(他に親族がいない) | 全部 | ― |
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子ども、つまり亡くなった方から見て甥・姪にあたる人が代わって相続人になります(代襲相続、民法887条2項・889条2項)。この代襲は甥・姪までの一代限りで、甥・姪もすでに亡くなっている場合、その子どもが相続人になることはありません。
つまり、子どもがいない夫婦の相続では、配偶者が、面識のない親族や疎遠な親族と遺産分割の話し合いをする可能性があるという点が、子どものいる夫婦との大きな違いです。
遺言書がないと何が起きるのか
遺言書がない場合、遺産は相続人全員の共有状態になり、誰がどの財産を取得するかを決めるには、相続人全員の合意(遺産分割協議)が必要になります(民法907条1項)。
この合意が整わないと、実務上、次のような影響が出ることがあります。
- 預貯金の払戻しや不動産の名義変更が進まない:
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金融機関の払戻し手続きや不動産登記には、原則として相続人全員の実印と印鑑証明書が必要です。1人でも協議に応じない、あるいは連絡が取れない場合、手続きが止まることがあります。
- 話し合いの相手が疎遠な親族になる:
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配偶者と、亡くなった方の兄弟姉妹や甥・姪との協議になります。血縁があっても普段の付き合いがない場合、協議の場を設けること自体が難しいことがあります。
- 合意できない場合は家庭裁判所の手続きに移る:
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協議が整わない場合は、遺産分割調停を申し立てることができます。調停でもまとまらなければ審判に移行し、裁判官が分割方法を決定します(民法907条2項)。
- 相続人に判断能力の不十分な方がいる場合:
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認知症などにより意思能力を欠く相続人が加わった遺産分割協議は無効です。協議のためには家庭裁判所で成年後見人などの選任を申し立てる必要があり、後見人は本人の法定相続分の確保を優先する傾向があるため、実情に応じた柔軟な分け方が難しくなることがあります。
これらは特別な事情がある家庭に限った話ではありません。司法統計によれば、令和3年に家庭裁判所で扱われた遺産分割事件のうち、遺産の価額が5,000万円以下のものが76.6%、1,000万円以下のものも33.0%を占めています(令和3年司法統計年報)。遺産分割の争いは、財産の多さと必ずしも比例しないというのが実務上の実態です。
遺言書があれば、配偶者に全財産を残すことができる
結論として、遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹の同意を得ることなく、配偶者に全ての財産を相続させることができます。
その理由は、遺留分(一定の相続人に法律上保証される最低限の取り分)の範囲にあります。遺留分が認められるのは、配偶者・直系卑属(子や孫)・直系尊属(父母など)に限られ、兄弟姉妹には遺留分が認められていません(民法1042条1項)。
したがって、「全ての財産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を作成しておけば、相続人が兄弟姉妹(または甥・姪)である場合、遺留分侵害額請求(民法1046条)を受けることなく、配偶者に確実に財産を残すことができます。
一方、父母が健在で相続人になるケースでは、父母にも遺留分があるため、この限りではありません(この場合の遺留分割合は個別の事情によって計算が異なるため、詳しくはご相談ください)。
遺言書ではこのほかに、次のようなことも指定できます。
- 相続分・分割方法の指定(民法902条、908条):法定相続分と異なる割合や、どの財産を誰に渡すかを指定できます
- 遺言執行者の指定(民法1012条1項):指定しておくと、相続人が単独で預貯金の解約や名義変更の手続きを進められるようになります
- 内縁のパートナーへの遺贈:戸籍上の配偶者でない場合(内縁関係)は法定相続人にはなれませんが、遺言による遺贈で財産を残すことができます。ただし税務上、配偶者の税額軽減など法律婚の配偶者に認められる特例は適用されない点に注意が必要です
なお、遺言書は遺言者自身の死亡時の財産承継を指定するものであり、「自分の死後は妻に、妻の死後は自分の弟に」といった数次にわたる承継先の指定には法的効力がありません。こうした希望がある場合は、家族信託など別の制度の検討が必要です。
自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶか
遺言には主に自筆証書遺言と公正証書遺言があり、確実性を重視する場合は公正証書遺言が選ばれることが多い方式です。
自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で作成する方式です。パソコンでの作成や代筆は認められませんが、財産目録に限ってはパソコン作成や通帳のコピー添付が認められています。署名・押印・日付の記載が要件です。法務局による保管制度を利用することもできます。
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する方式です。作成には手数料がかかりますが、病気などで公証役場へ出向けない場合は、公証人に自宅などへ出張してもらうことも可能です。遺言者自身が行うのは、専門家によるヒアリングへの回答、必要書類の準備、作成当日の署名などで、全文を自筆する必要はありません。
参考までに、令和3年の年間死亡者数をもとにした試算では、公正証書遺言の作成割合は約7.4%、自筆証書遺言は検認件数からの推計で約1.3%にとどまっています(「遺言書でできる相続対策」)。遺言書を作成している方自体が、まだ多くはないのが実情です。
なお、夫婦であっても1つの証書に2人分の遺言を記載すること(共同遺言)は民法975条で禁止されており、違反した場合は証書全体が無効になります。ご夫婦それぞれが別々に作成する必要があります。
公正証書遺言の作成手順や証人の要件について、詳しくは公正証書遺言のページでご案内しています。
事例で見る「子どもがいない夫婦の遺言」
※ご相談の際によくお聞きする状況をもとに構成した想定ケースです。実在の事案ではありません。
70代のご夫婦で、お子さんはいません。ご主人には他県に住む弟が1人おり、年賀状のやり取りはあるものの、日常的な付き合いはありません。主な財産はご自宅と預貯金で、ご主人の希望は「妻に全て残したい」というものでした。
このケースで遺言書がない場合、ご主人が亡くなると、奥様と、ご主人の弟(または弟が先に亡くなっていればその子である甥・姪)が相続人になります。奥様の相続分は4分の3、弟側は4分の1です。自宅の名義変更や預貯金の払戻しには、弟側の実印と印鑑証明書付きの遺産分割協議書が必要になり、疎遠な関係の中で話し合いを進めることになります。
一方、「妻に全ての財産を相続させる」という遺言書を作成しておけば、弟には遺留分がないため、奥様は単独で手続きを進めることができます。遺言執行者をあわせて指定しておけば、預貯金の解約や名義変更もより円滑に進められます。
このように、財産の額にかかわらず、子どもがいない夫婦にとって遺言書は「誰と何を話し合うことになるか」を大きく左右するものです。
よくある質問(FAQ)
子どもがいない場合、遺産は自動的に配偶者が全部相続しますか?
いいえ、自動的に全部を相続するわけではありません。遺言書がない場合、配偶者に加えて、亡くなった方の父母(いなければ兄弟姉妹、またはその代襲相続人である甥・姪)が法定相続人になるのが原則です。配偶者に全ての財産を残したい場合は、遺言書の作成が必要です。
兄弟姉妹に遺留分はありますか?
兄弟姉妹には遺留分は認められていません(民法1042条1項)。そのため、遺言書で配偶者に全ての財産を相続させると定めておけば、兄弟姉妹から遺留分侵害額請求をされることなく、そのとおりに実現できるのが原則です。
遺言書があれば、預貯金や不動産の手続きはどう変わりますか?
遺言執行者を指定した遺言書があれば、相続人(配偶者)が単独で預貯金の解約や名義変更の手続きを進めやすくなります。遺言書がない場合は、相続人全員の実印・印鑑証明書付きの遺産分割協議書が必要になるのが原則です。不動産の名義変更(登記)については、提携する司法書士と連携してご案内します。
まとめ
子どもがいない夫婦は、遺言書がなければ配偶者と父母・兄弟姉妹(またはその代襲相続人)で遺産分割協議を行うのが原則であり、疎遠な親族との話し合いが必要になることがあります。一方、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言書を作成しておけば、配偶者に全財産を確実に残すことができます。ご夫婦の状況に応じた遺言の方式や内容については、遺言書の作成と活用のページで詳しくご案内しています。まずはご相談ください。
※本記事の内容は執筆時点の情報です。最新の制度内容は専門家にご確認ください。

