実家を継ぐ人を決めておきたい。遺言がないとどうなる?

実家の相続を考える図。遺言がないと、登記は3年以内、遺言があれば、の3項目をきょうだい・書類・父子の挿絵で示す。

親が住んでいる実家。誰が継ぐのか、まだ決まっていない。この記事では、遺言がなかった家とあった家を並べて、実家の行方がどう変わるかをお伝えします。

登場するのは架空の家族です。実際の相談をもとにしたものではありません。

目次

父が亡くなって半年。実家の名義は、まだ父のまま

彦根市の郊外。築40年の一軒家に、父が一人で暮らしていました。子どもは3人。長男の正人さんは市内、長女の恵子さんは京都、次男の大介さんは東京です。

その父が、春に亡くなりました。四十九日が終わり、季節は夏になりました。でも、実家の名義は父のままです。

「兄さんが住めばいいやん」と恵子さん。
「俺はもう家を建てとる」と正人さん。
「売って分けるのが公平やろ」と大介さん。

3人とも悪くありません。ただ、話がまとまらないのです。

遺言がないと、実家は「みんなのもの」で止まる

遺言がない場合、亡くなった人の財産は、相続人全員の話し合いで分け方を決めます。これを「遺産分割協議」といいます。

話し合いがまとまるまで、実家は相続人全員の共有です。誰か一人の判断で売ることも、名義を変えることもできません。正人さんの家は、まさにこの状態でした。

家は待ってくれません。庭の草は伸び、雨どいは詰まり、ご近所から「どなたか管理されていますか」と声がかかります。空き家のまま月日が過ぎると、傷みは早まります。話し合いの進め方は「遺産分割協議に関する基礎知識」で、きょうだいで意見が割れたときの考え方は「実家の相続できょうだいの意見が割れたら」で紹介しています。

相続登記は「3年以内」が決まりになりました

2024年4月から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務になりました。正当な理由がなく怠ると、10万円以下の過料(罰金に似た制裁)を科されるおそれがあります。

2024年4月より前の相続で、まだ登記していない実家も対象です。こちらは2027年3月31日までが期限です。「祖父の名義のまま」という家は、早めに確かめておくと安心です。法務省の案内

話し合いがまとまらないときは、「自分は相続人です」と法務局に申し出る簡易な方法(相続人申告登記)もあります。ただし、あとで分け方が決まったときや売るときには、あらためて相続登記が必要です。登記の実務は提携の司法書士と連携します。

時間を巻き戻す。もし、遺言があったら

ここで、この家族の時間を巻き戻してみます。父が元気だった、3年前の秋です。

正人さんが縁側で父に聞きました。「この家、この先どうしたい?」父はしばらく考えて、こう言いました。

「大介が、いつか戻ってくるかもしれん。家は大介に残したい。恵子と正人には、預金を多めに」

父はその冬、公証役場で遺言を作りました。「自宅の土地と建物は大介に相続させる。預金は恵子と正人で分ける」。

この遺言があれば、父が亡くなったあと、実家は大介さんが単独で相続登記をして、住むか、貸すか、売るかを自分で決められます。きょうだいで話し合う必要はありません。恵子さんと正人さんには、父が「なぜそう決めたか」が伝わっています。

遺言あり/なしで、実家はこう違う

遺言がない 遺言がある
実家を誰が継ぐか 相続人全員の話し合いで決める 親が決めた人が引き継ぐ
決まるまでの間 全員の共有。売却も名義変更もできない 遺言に従って手続きを進められる
きょうだいの負担 話し合いの日程、感情のもつれ 「親の希望」があるので納得しやすい
空き家になる期間 長引きやすい 短くしやすい

遺言は、実家の「その後」を早く動かす鍵です。

「誰も継がない」ときも、遺言は役に立つ

「子どもは全員、家を出た。誰も戻らない」という家もあります。この場合も、遺言で方針を残すことができます。たとえば「自宅は売却し、代金を3人で等分に。手続きは長男に任せる」のように書いておけば、残された子は迷いません。

なお、相続した土地を国に引き取ってもらう制度(相続土地国庫帰属制度)もありますが、建物が建っている土地はそのままでは対象になりません。実家をどうするかは、やはり親が元気なうちに決めておくのが近道です。法務省の案内

気をつけたいこと:特定の子に実家を残すとき

実家を一人の子に残すと、ほかの子の取り分が少なくなることがあります。ここで「遺留分」に気をつけます。遺留分とは、一定の相続人に法律で守られた最低限の取り分のことです。

遺留分を考えずに書くと、あとで取り分を求められ、かえってもめるおそれがあります。父の遺言のように、実家を継がない子に預金を多めに残すなど、全体で釣り合いをとる工夫があります。くわしくは「遺留分とは?」をご覧ください。

自分で書く遺言と公証役場で作る遺言の違いは「自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の違い」にまとめています。

親に、どう切り出す?

「実家をどうしたいか」は、親にとっても答えにくい問いです。いきなり「遺言を書いて」と言わず、家の話から入るのがコツです。切り出し方は「親に遺言を書いてほしい。どう切り出せばいい?」で、架空の家族の失敗と立て直しを紹介しています。

迷ったら、まずご相談を

この家族の話は架空のものですが、「名義が親のまま」「きょうだいで話がまとまらない」は、めずらしいことではありません。

社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所は、滋賀県彦根市の行政書士事務所です。実家をどうするかを、遺言の作り方だけでなく、老後の暮らしやお金の見通しと一緒に整理します。登記は提携の司法書士と連携して進めます。

初回相談は無料で、時間の制限はありません。相談だけで終わってもかまいません。遺言づくりの流れと費用は「遺言書の作成」のページで紹介しています。

お電話は 090-9054-1513(電話の受付 9:00〜20:00)です。ご相談は予約制です。

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この記事を書いた者

成宮隆行 なるみや たかゆき

【保有資格】
社会福祉士(登録番号178261)
ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士
宅地建物取引士
行政書士(行政書士登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)
【職歴】
外資系生命保険会社
司法書士事務所での勤務
社会福祉士・FPとして独立
行政書士成宮事務所を開設
【専門分野】
社会福祉士会のぱあとなあ滋賀に所属し、成年後見業務を中心に活動。行政書士事務所開設後は、遺言・終活・生前対策・相続対策にも注力している。
【相談員等】
彦根市:相続遺言相談会相談員、福祉関係相続等研修会:講師

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