一時払い終身保険とは? 預金との違いと、相続の準備に向く人・向かない人

一時払い終身保険とは。保険料を1回で払う、受取人に直接届く、家計の残りで考えるの3項目を挿絵付きのカードで紹介する図。

※登場するのは架空の人物で、実際の相談をもとにしたものではありません。

一時払い終身保険は、保険料を最初に1回でまとめて払い、一生涯の死亡保障を持つ生命保険です。亡くなったときは、決めておいた受取人に死亡保険金が支払われます。預金と違い、受け取る人と時期を前もって決めておけるのが特徴です。

彦根に住む節子さん(70代)は、定期預金の満期の案内を受け取りに、銀行の窓口へ行きました。
「満期になったお金、一時払いの終身保険にされる方も多いですよ」
窓口の人にそう言われ、パンフレットを持ち帰りました。
「保険って、毎月払うもんやと思てたわ。預金とどう違うんやろ」
節子さんは、娘の真理さんに電話しました。

目次

一時払い終身保険の仕組み

一時払い終身保険は、名前の2つの言葉で中身が分かります。

  • 一時払い:保険料を、契約のときに1回でまとめて払う
  • 終身:保障が一生続き、何歳で亡くなっても死亡保険金が出る

払ったお金は、保険会社が運用します。亡くなったときには、決めておいた受取人が死亡保険金を受け取ります。生きているうちに解約すれば、そのときの解約返戻金(解約したときに戻るお金)を受け取れます。

預金との違い

節子さんが気にしているのは、定期預金とどう違うかです。主な違いを表にまとめます。

定期預金一時払い終身保険
お金を引き出すいつでも解約できる解約できるが、早いと元本を下回ることがある
亡くなったとき遺産になり、相続人の話し合いで分ける受取人が自分で請求して受け取る
相続税そのまま財産として数える非課税の枠がある(相続人が受け取る場合)
守る仕組み預金保険制度生命保険契約者保護機構

いちばん大きな違いは、亡くなったときです。預金は遺産になり、相続人全員の話し合いや手続きが済むまで、すぐには使えないことがあります。死亡保険金は、受取人が保険会社に請求して受け取ります。

非課税の枠については「生命保険の非課税枠」の記事で、受取人の決め方は「生命保険の受取人で「誰に渡すか」を決める」の記事で詳しく紹介します。

誰が払い、誰が受け取るかで税金が変わる

生命保険は、3人の役割で成り立っています。保険料を払う人、保険の対象になる人(被保険者)、保険金を受け取る人(受取人)です。

相続の準備で使うのは、親が保険料を払い、親自身を被保険者にして、子などを受取人にする形です。この形なら、死亡保険金は相続税の対象になり、相続人が受け取れば非課税の枠も使えます。

保険料を払う人と受け取る人の組み合わせが変わると、所得税や贈与税の対象になることがあります。詳しくは「生命保険金の課税区分とは?」をご覧ください。

気をつけたい3つのこと

一時払い終身保険には、預金にはない注意点があります。

  • 早い時期に解約すると、戻るお金が払った保険料より少なくなることがある
  • 外貨建ての保険は、為替の動きで、受け取る円の額が増えも減りもする
  • 年齢や健康状態によっては、契約できないことがある

特に1つ目は大切です。生活費や医療・介護の費用まで保険に入れてしまうと、必要なときに損をして解約することになりかねません。

なお、契約した後でも、条件を満たせばクーリング・オフ(契約の取り消し)ができます。パンフレットや契約の書類で、期間と方法を確かめておきましょう。

向く人・向かない人

一時払い終身保険が相続の準備として向くのは、次のような人です。

  • 当面使わない預金があり、亡くなったときに家族へ渡したい
  • 特定の家族に、確かにお金を渡したい
  • 相続人の数に応じた非課税の枠を使いたい

反対に、次のような人には向かないことがあります。

  • 手元の預金が、これからの生活費や介護の費用でぎりぎり
  • 数年のうちに使う予定のお金がある
  • 為替や運用の動きが心配で、落ち着かない

「保険にするかどうか」より先に、「いくらまでなら使わずに置いておけるか」を家計で確かめることが出発点です。

まとめ:保険は「家計の残り」で考える

一時払い終身保険は、受取人と渡す額を前もって決めておける、相続の準備の道具の一つです。ただ、預金と違って、早く解約すると損をすることがあります。

節子さんは、真理さんと一緒に、これからの生活費と介護の費用を書き出してみました。
「使わずに置いておけるのは、思てたより少なかったわ。決める前に計算してよかった」と、節子さんは話しています。

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当事務所は、ファイナンシャルプランナーであり、保険代理店でもあります。保険が選択肢に入る場合はその場でお伝えし、必要ないと考えられる場合はそのようにお伝えします。社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所(滋賀県彦根市)では、老後の家計の整理から、遺言など相続の準備まで、まとめてご相談いただけます。詳しくは「老後のお金・ライフプラン相談」をご覧ください。お電話(090-9054-1513・9:00〜20:00)でも、メール・LINEでもご相談いただけます。初回のご相談は無料です。

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この記事を書いた者

成宮隆行 なるみや たかゆき

【保有資格】
社会福祉士(登録番号178261)
ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士
宅地建物取引士
行政書士(行政書士登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)
【職歴】
外資系生命保険会社
司法書士事務所での勤務
社会福祉士・FPとして独立
行政書士成宮事務所を開設
【専門分野】
社会福祉士会のぱあとなあ滋賀に所属し、成年後見業務を中心に活動。行政書士事務所開設後は、遺言・終活・生前対策・相続対策にも注力している。
【相談員等】
彦根市:相続遺言相談会相談員、福祉関係相続等研修会:講師

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