財産の一部を、地元や母校に寄付したい|遺言で寄付するときに確かめる3つのこと

遺言で寄付するとき。受け取ってもらえる?、売って寄付税金は?、実行する人を決めておくの3項目を挿絵付きのカードで紹介する図。

※登場するのは架空の人物で、実際の相談をもとにしたものではありません。

財産の一部を、地元や母校に寄付したい。遺言で寄付することを「遺贈寄付(いぞうきふ)」といいます。ただし、「寄付する」と書いただけでは届かないことがあります。書く前に、受け取ってもらえる形か、税金、実行する人の3つを確かめておきましょう。

彦根に住む和子さん(70代)は、夫を見送り、子どもたちも独立しました。
「この土地はな、生まれ育った町の役に立ててほしいんや。それと、母校にも少し」
長女が聞きます。「お母さん、土地って、そのまま寄付できるもんなん?」
「さあ……。遺言に書いといたら、なんとかなるんちゃうの」

二人は、確かめることにしました。

目次

確かめること①:その寄付先は、その財産を受け取ってくれる?

寄付先によっては、現金しか受け取りません。土地や建物をそのまま寄付すると書いても、実現しないことがあります。

滋賀県内でも、公表されている条件は「現金のみ」が目立ちます(当事務所が2026年8月に各機関の公表内容を確認したものです)。

寄付先公表されている受け取りの条件
滋賀県現金のみ。不動産・有価証券などは受け付けていない
長浜市現金のみ
米原市現金のみ
彦根市立病院原則として寄附金(現金)で

土地を寄付したいときは、「土地を売って、その代金から費用と税金を引いた残りを寄付する」と遺言に書く方法があります。これを清算型遺贈(せいさんがたいぞう)といいます。

寄付先には、受け取りを断る自由もあります。書く前に寄付先へ問い合わせ、断られた場合の行き先(予備の定め)も決めておくと安心です。

確かめること②:売って寄付すると、税金がかかることがある

土地や株を法人に遺贈すると、亡くなった本人が時価で売ったものとみなされます。買ったときより値上がりしていれば、その分に所得税がかかります。

この所得税は、相続人が亡くなってから4か月以内に申告して納めます。代金を全部寄付すると決めていると、納めるお金が手元に残らないことがあります。

ただし、寄付先によって扱いが変わります。

  • 国や県・市町への寄付:この所得税はかからない扱いになる
  • 公益法人などへの寄付:国税庁の承認を受ければ、かからない扱いになる。申請の期限は短い
  • そのほかの法人への寄付:値上がり分に所得税がかかる

納めるお金をどこから出すかまで、遺言を書く段階で決めておきます。税額の計算は、提携の税理士と一緒に確かめます。

確かめること③:誰が実行する? 遺言執行者を決めておく

遺言は、書いただけでは実行されません。土地を売り、代金を寄付先へ渡し、相続人に報告する人が要ります。それが遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)です。

寄付先の中には、遺言執行者を決めておくことを勧めているところもあります。清算型遺贈では、遺言執行者が売却の手続きを進めます。家族に任せると、仕事を休んで不動産屋や銀行を回ることになりかねません。

誰に頼むかは「遺言執行」のページでくわしく説明しています。

相続人がいない人こそ、行き先を決めておく

子どもも兄弟姉妹もいないなど、相続人がいない人もいます。遺言がなく相続人もいなければ、財産は最終的に国のものになると民法で決まっています。

「お世話になった病院に」「暮らした町に」と思う先があるなら、遺言で寄付先を決めておけば、自分で選んだ先に財産を渡せます。相続人がいない場合は、手続きを引き受ける遺言執行者がとくに大切です。

書く前に、手元にそろえておくもの

相談の前に、次のものを分かる範囲でそろえておくと、話が早く進みます。

  • 財産の一覧(預貯金・土地や建物・株など。固定資産税の納税通知書があると便利です)
  • 寄付したい先の候補(団体名、分かれば連絡先)
  • どの財産を、どれくらい寄付したいかの考え
  • 家族の構成(子・兄弟姉妹の有無)

寄付先が決まっていない段階でもかまいません。滋賀県内の受け入れ先の条件を見ながら、一緒に考えることもできます。

家族がいるなら、家族の取り分にも配慮を

子どもなど遺留分(いりゅうぶん)を持つ家族がいる場合、寄付が大きすぎると、家族が寄付先に請求できることがあります。家族への配分と寄付の割合は、全体を見て決めましょう。

相続人でない人へ遺すときの税金は「孫や息子の妻に遺言で遺すと、相続税は2割増し?」で紹介しています。

まとめ:書く前に確かめれば、寄付は届けやすくなる

遺贈寄付は、受け取ってもらえる形か、税金、実行する人の3つを確かめてから書くと、届けたい先に届きやすくなります。

和子さんは、町と母校に問い合わせてから、土地を売って代金を寄付する公正証書遺言を作りました。納税の分を残すことと、遺言執行者も書き入れました。
「ちゃんと届くようにしといたら、気持ちもすっきりするなあ」と、和子さんは話していました。

社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所(滋賀県彦根市)では、寄付先への確認から遺言書の原案、公正証書遺言の準備、遺言執行者としての実行まで、行政書士がお手伝いします。くわしくは「遺贈寄付」をご覧ください。お電話(090-9054-1513・9:00〜20:00)でも、メール・LINEでもご相談いただけます。初回のご相談は無料です。

※この記事の人物とお話は架空のものです。

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この記事を書いた者

成宮隆行 なるみや たかゆき

【保有資格】
社会福祉士(登録番号178261)
ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士
宅地建物取引士
行政書士(行政書士登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)
【職歴】
外資系生命保険会社
司法書士事務所での勤務
社会福祉士・FPとして独立
行政書士成宮事務所を開設
【専門分野】
社会福祉士会のぱあとなあ滋賀に所属し、成年後見業務を中心に活動。行政書士事務所開設後は、遺言・終活・生前対策・相続対策にも注力している。
【相談員等】
彦根市:相続遺言相談会相談員、福祉関係相続等研修会:講師

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