任意後見の契約があるのに、法定後見が必要になるのはどんなとき? 契約で決めておきたい3つのこと

任意後見と法定後見。原則は任意後見、取り消しはできない、契約の中身で備えるの3項目を挿絵付きのカードで紹介する図。

※登場するのは架空の人物で、実際の相談をもとにしたものではありません。

任意後見の契約を結んでいれば、原則として任意後見が優先されます。ただ、家庭裁判所が「本人のために特に必要」と判断したときは、法定後見に切り替わることがあります。多くは、契約の中身を工夫しておくことで避けられます。

彦根に住む美智子さん(70代)は、5年前に長男の隆さんと任意後見の契約を結びました。最近、物忘れが増えてきたため、隆さんは任意後見を始める準備をしています。

そんなとき、美智子さんの家に、高い健康食品の定期購入の書類が届きました。
「これ、お母さんが電話で申し込んだらしいねん。任意後見人になったら、取り消せるんやろか」
隆さんは、契約書を読み返して首をかしげました。

目次

任意後見と法定後見の違い

成年後見には2つの仕組みがあります。違いは「誰が、何を、いつ決めるか」です。

任意後見法定後見
誰が後見人を決める本人が元気なうちに選ぶ家庭裁判所が選ぶ
任せる中身契約で決めた範囲法律で決まった範囲
本人がした契約の取り消しできないできる(類型による)
始まるとき監督人が選ばれたとき家庭裁判所の審判のとき

任意後見は、自分で選んだ人に、自分で決めた範囲を任せる仕組みです。そのため、法律は任意後見を優先させています。

法定後見に切り替わるのは「特に必要」なときだけ

任意後見の契約が登記されているとき、家庭裁判所が法定後見を始められるのは「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」に限られます。本人の決めたことを、できるだけ尊重するためです。

いまの法律では、任意後見が始まった後に法定後見が始まると、任意後見の契約は終わります。せっかく選んだ人や決めた範囲が、そこで使えなくなります。ただし、この点は法律の改正で変わる予定です(後の見出しで紹介します)。

法定後見が必要になりやすい3つの場面

成年後見の仕事をしていると、次のような場面で法定後見が検討されることがあります。

場面なぜ任意後見では足りないか
本人がした不利な契約を取り消したい任意後見人には取り消す権限がない
任せる範囲が狭く、必要な手続きができない契約にない手続きは代わりにできない
任された人が病気や高齢で動けない代わりの人が決まっていない

隆さんが困ったのは、1つ目の場面です。任意後見人は、美智子さんの代わりに契約を結んだり、お金を払ったりできます。でも、美智子さんが自分でした契約を、後から取り消す権限はありません。

ただ、取り消す権限がなくても打てる手はあります。クーリング・オフや、消費生活センターへの相談です。こうした手段で解決できるなら、法定後見に切り替える必要はありません。

契約で決めておきたい3つのこと

法定後見への切り替えは、最後の手段です。任意後見の契約を結ぶときに、次の3つを考えておくと、切り替えずにすむ場面が増えます。

  • 任せる範囲を広めにとる(預貯金・不動産・介護や施設の契約・年金・保険・税金の手続き)
  • 任される人を2人にする、または代わりの人を考えておく
  • 財産管理委任契約や見守り契約とセットにして、早めに異変に気づけるようにする

特に、任せる範囲(代理権目録)は、契約の後から足すのが大変です。範囲を広げるには、改めて公証役場での手続きが要ります。元気なうちに、将来の暮らしを思い浮かべながら決めておきましょう。

親の入院をきっかけにした備え方は「親が入院、そのまま施設へ。支払いや契約は誰がする?」で紹介しています。

2026年に成立した改正で、成年後見の仕組みが変わる

2026年6月、成年後見の仕組みを見直す法律(民法等の一部を改正する法律)が公布されました。成年後見の部分は、公布から2年6か月以内に始まります。法務省の資料によると、主な変更は次のとおりです。

  • 法定後見の「後見・保佐・補助」の3つを、「補助」に一本化する
  • 補助を使い始めても、任意後見の契約を続けられるようにする
  • 任意後見を始める申し立てを、本人が公正証書で指定した人もできるようにする

改正が始まれば、「法定後見に切り替えると任意後見が終わる」という心配は小さくなります。ただ、任意後見人に取り消す権限がないことや、任せる範囲が契約で決まることは変わりません。契約の中身を考えておく大切さは、改正の後も同じです。

始まる日は、これから政令で決まります。改正の内容は、決まりしだいこのサイトでもお知らせします。

まとめ:任意後見は「中身」で守る

任意後見の契約は、結んだことよりも、何を決めたかで力が変わります。法律は任意後見を優先しますが、中身が足りないと法定後見に頼ることになります。

隆さんは、健康食品の件を消費生活センターに相談し、解約できました。そして、美智子さんの任意後見を始める申し立ての準備を進めています。
「契約のときに、お母さんと一緒にもっと話しておけばよかったわ」と、隆さんは言います。

社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所(滋賀県彦根市)では、任意後見契約の設計から公正証書での作成まで、行政書士がお手伝いします。成年後見の仕事を続けている社会福祉士として、契約の後の暮らしまで見すえて組み立てます。詳しくは「任意後見契約」をご覧ください。お電話(090-9054-1513・9:00〜20:00)でも、メール・LINEでもご相談いただけます。初回のご相談は無料です。

※この記事の人物とお話は架空のものです。

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この記事を書いた者

成宮隆行 なるみや たかゆき

【保有資格】
社会福祉士(登録番号178261)
ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士
宅地建物取引士
行政書士(行政書士登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)
【職歴】
外資系生命保険会社
司法書士事務所での勤務
社会福祉士・FPとして独立
行政書士成宮事務所を開設
【専門分野】
社会福祉士会のぱあとなあ滋賀に所属し、成年後見業務を中心に活動。行政書士事務所開設後は、遺言・終活・生前対策・相続対策にも注力している。
【相談員等】
彦根市:相続遺言相談会相談員、福祉関係相続等研修会:講師

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