葬儀やお墓の希望を遺言に書いても、間に合わないことがある|遺言と死後事務委任の分け方

遺言と死後事務委任。遺言は葬儀のあと?、葬儀の希望はお願いどまり、死後事務は契約で頼むの3項目を挿絵付きのカードで紹介する図。

※登場するのは架空の人物で、実際の相談をもとにしたものではありません。

葬儀やお墓の希望を遺言に書いておけば安心、とは限りません。遺言は葬儀のあとに開かれることが多く、葬儀のやり方は法律上「お願い」にとどまるからです。亡くなった後の手続きは、遺言と「死後事務委任契約」に分けて頼むのが確かな方法です。

彦根でひとり暮らしをする文子さん(70代)は、子どもがいません。いちばん近い身内は、大阪に住む甥の大輔さんです。

文子さんは、自分で書いた遺言を大輔さんに見せました。
「お葬式は家族だけで。お骨はお寺の納骨堂に。ちゃんと書いといたから」
大輔さんは少し考えて言いました。
「おばちゃん、これ、いつ開けるん? お葬式が終わってからやったら、間に合わへんで」

目次

遺言は、葬儀のあとに開かれることが多い

人が亡くなると、葬儀や火葬は数日のうちに行われます。一方、遺言はその前に開かれるとは限りません。

自分で書いた遺言(自筆証書遺言)は、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きを受けてから使うのが決まりです。封がしてあれば、勝手に開けることもできません。検認には日数がかかるため、葬儀には間に合わないのがふつうです。

法務局に預けた自筆の遺言や、公証役場で作る公正証書遺言は、検認が要りません。それでも、家族が遺言の存在を知らなければ、葬儀の前に読まれることはありません。

葬儀の希望は、遺言に書いても「お願い」にとどまる

遺言に書いて法律上の効力が生じるのは、財産を誰に渡すかなど、決められた事項です。葬儀のやり方や納骨の場所は、その中に入っていません。

遺言に書くことはできます。ただし、家族への「お願い」として添える付言事項(ふげんじこう)の扱いです。家族が守ってくれれば実現しますが、守らせる力はありません。

なお、お墓や仏壇を引き継ぐ人(祭祀主宰者・さいししゅさいしゃ)は、本人が指定できると民法に定めがあります。遺言で指定しておくこともできます。

亡くなった後の手続きは、思ったより多い

葬儀のほかにも、亡くなった直後から手続きが続きます。主なものと期限の目安は次のとおりです。

手続き期限の目安
死亡届・火葬の許可の申請亡くなったことを知った日から7日以内
世帯主の変更届14日以内
年金の受給を止める届け国民年金14日以内・厚生年金10日以内
健康保険・介護保険の資格をなくす手続き14日以内

このほかに、病院や施設の費用の支払い、家賃や公共料金の解約、家の片付けもあります。ひとり暮らしの人の場合、これを誰が担うかを決めておかないと、遠くの親族に負担が集中します。

遺言と死後事務委任、どちらに何を書く?

財産の行き先は遺言に、亡くなった後の事務は死後事務委任契約に。この分け方が基本です。

頼みたいこと書く先
財産を誰に渡すか遺言
お墓を引き継ぐ人遺言(ほかの方法でも指定できる)
葬儀・火葬・納骨の手配死後事務委任契約
役所への届け出・年金や保険の手続き死後事務委任契約
入院費や家賃の支払い・契約の解約死後事務委任契約
家の片付け・遺品の整理死後事務委任契約

死後事務委任契約は、亡くなった後の事務を、生きているうちに信頼できる人へ頼んでおく契約です。頼む相手は、親族でも専門職でもかまいません。

親族に頼む場合も、契約書で頼む範囲をはっきりさせておくと、病院や役所で「何の権限で来たのか」と聞かれたときに説明しやすくなります。遠くに住む親族や、高齢の兄弟姉妹に頼むのが難しいときは、専門職に頼む方法もあります。

費用はどうやって払ってもらう?

本人が亡くなった後に動いてもらうので、費用の払い方を先に決めておく必要があります。

葬儀費用などをあらかじめ預けておく方法と、支払いの方法を契約書で決めておく方法があります。どちらが合うかは、財産の内容や、遺言の中身との組み合わせで変わります。

もう一つの注意は、契約の形です。法律では、委任の契約は本人が亡くなると終わるのが原則です。そのため、亡くなった後も続く契約であることを契約書にはっきり書き、公正証書にしておくのが安心です。

まとめ:遺言と死後事務委任は、2つでひと組

葬儀やお墓の希望は、遺言に書いても間に合わないことがあり、法律上は「お願い」にとどまります。財産の行き先は遺言で、葬儀や手続きは死後事務委任契約で頼んでおくと、本人の希望どおりに進めやすくなります。

文子さんはその後、大輔さんを受け取る人にした遺言を公正証書で作り直しました。葬儀や納骨、家の片付けは、死後事務委任契約で専門職に頼みました。
「これで大輔に、仕事を休んで来てもらわんですむわ」と、文子さんは笑っていました。

見守りや任意後見も含めた全体の組み合わせは「子どもがいない・ひとり暮らし。入院や亡くなった後の手続きは、誰に頼めばいい?」で紹介しています。財産の行き先を決める遺言は「遺言書の作成」をご覧ください。

社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所(滋賀県彦根市)では、死後事務委任契約の設計から公正証書での作成、亡くなった後の手続きまで、行政書士がお手伝いします。くわしくは「死後事務委任契約」をご覧ください。お電話(090-9054-1513・9:00〜20:00)でも、メール・LINEでもご相談いただけます。初回のご相談は無料です。

※この記事の人物とお話は架空のものです。

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この記事を書いた者

成宮隆行 なるみや たかゆき

【保有資格】
社会福祉士(登録番号178261)
ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士
宅地建物取引士
行政書士(行政書士登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)
【職歴】
外資系生命保険会社
司法書士事務所での勤務
社会福祉士・FPとして独立
行政書士成宮事務所を開設
【専門分野】
社会福祉士会のぱあとなあ滋賀に所属し、成年後見業務を中心に活動。行政書士事務所開設後は、遺言・終活・生前対策・相続対策にも注力している。
【相談員等】
彦根市:相続遺言相談会相談員、福祉関係相続等研修会:講師

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