遺言に「相続させる」と「遺贈する」、どう書く? 言葉ひとつで変わる手続きと税金

相続させる・遺贈する。相続人には相続させる、相続人以外は遺贈する、割合で書くと借金も?の3項目を挿絵付きのカードで紹介する図。

※登場するのは架空の人物で、実際の相談をもとにしたものではありません。

遺言を自分で書くとき、「相続させる」と「遺贈する」のどちらを使えばいいのか迷う方は多いです。基本は、相続人には「相続させる」、相続人でない人には「遺贈する」です。相続人でない人に渡すときは、手続きと税金が重くなる点を知っておきましょう。

彦根に住む幸子さん(70代)は、本を見ながら遺言の下書きをしていました。自宅は長男に、預金の一部は孫の拓也さんに渡すつもりです。
「この本、『相続させる』って書いてある例と、『遺贈する』って書いてある例があるんよ」
様子を見に来た長男がのぞき込みます。
「どっちでも同じとちゃうの?」
「それが分からんから困ってるんやないの」

目次

結論:相続人には「相続させる」、相続人でない人には「遺贈する」

相続人とは、配偶者や子など、法律で財産を受け継ぐと決まっている人です。相続人に渡すなら「相続させる」と書くのが基本です。

子が健在のときの孫、子の配偶者、おい・めい、友人などは相続人ではありません。この人たちに渡すときは「遺贈する」と書きます。相続人でない人に「相続させる」と書いても、相続させることはできません。

誰にどちらを使うかは、次の表が目安です。

受け取る人遺言に書く言葉
配偶者相続させる
子相続させる
孫(子が先に亡くなり、代わりに相続人になる場合)相続させる
孫(子が健在の場合)遺贈する
子の配偶者(息子の妻など)遺贈する
友人・お世話になった人・団体遺贈する

兄弟姉妹やおい・めいは、相続人になる場合とならない場合があります。子や親がいるかどうかで変わるので、書く前に確かめましょう。

幸子さんの場合、長男には「自宅を相続させる」、拓也さんには「預金のうち○○円を遺贈する」と書くことになります。

相続人に渡すなら、手続きの差は小さくなった

相続人に渡す場合は、「相続させる」と書いても「遺贈する」と書いても、税金や登記の差はほとんどありません。

  • 登録免許税(不動産の名義を変えるときの税金):どちらも不動産の価額の0.4%
  • 不動産取得税:どちらもかからない
  • 登記の申請:どちらも、受け取る人が一人で申請できる

それでも「相続させる」を使うのが一般的です。遺言執行者(ゆいごんしっこうしゃ)を決めておけば、名義の変更や預金の解約を執行者が進められると、民法にはっきり書かれているからです。

相続人でない人に「遺贈する」と、手続きと税金が重くなる

相続人でない人に遺贈すると、次のように変わります。

  • 登録免許税:不動産の価額の2%(相続人なら0.4%)
  • 不動産取得税:特定の不動産を遺贈すると、かかることがある
  • 登記の申請:受け取る人だけでは申請できず、相続人全員か、遺言執行者と一緒に申請する

とくに最後の点は大切です。孫が祖母の家を遺贈で受け取る場合、叔父や叔母にあたる相続人全員の協力が要ることになります。遺言執行者を決めておけば、執行者と一緒に手続きできます。くわしくは「遺言執行」のページをご覧ください。

相続税が2割増しになる「2割加算」については、「孫や息子の妻に遺言で遺すと、相続税は2割増し?」で紹介しています。

「財産の3分の1を遺贈する」は、借金も引き継ぐ書き方

遺贈には2つの書き方があります。

  • 特定遺贈:「○○銀行の預金を」「この土地を」と、財産を指定して渡す
  • 包括遺贈:「財産の3分の1を」と、割合で渡す

割合で渡す包括遺贈を受けた人は、法律上、相続人と同じ立場になります。借金があれば、その割合で引き継ぐことになり、遺産の分け方の話し合いにも加わります。

孫や友人に「少し渡したい」だけなら、特定遺贈で財産を指定するほうが、受け取る人の負担は軽くなります。特定遺贈は、受け取る人が要らなければ、いつでも断ることができます。

書くときは、財産を特定し「もしも」を添える

言葉を選んだら、次の3つも確かめておきましょう。

  • 財産を特定する:不動産は登記の記録どおりに、預金は銀行名・支店名・口座の種類まで書く
  • 受け取る人が先に亡くなったとき:その部分は効力がなくなります。代わりの行き先も書いておくと安心です(夫婦の遺言の記事で文例を紹介しています)
  • 遺言執行者を決める:とくに相続人でない人に遺贈するときは、手続きが進めやすくなります

まとめ:迷ったら、書いた遺言を見てもらう

相続人には「相続させる」、相続人でない人には「遺贈する」。相続人でない人に渡すときは、登記や税金の負担が重くなるので、遺言執行者もあわせて決めておきましょう。

幸子さんは、書き上げた下書きを専門家に見てもらいました。拓也さんへの預金は口座まで特定し、遺言執行者に長男を書き入れました。
「言葉ひとつで、こんなに違うんやねえ」と、幸子さんは感心していました。

社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所(滋賀県彦根市)では、遺言の原案作成のほか、ご自身で書かれた遺言のチェックもお受けしています。公正証書遺言の準備や遺言執行も、行政書士がお手伝いします。くわしくは「遺言書の作成」をご覧ください。お電話(090-9054-1513・9:00〜20:00)でも、メール・LINEでもご相談いただけます。初回のご相談は無料です。

※この記事の人物とお話は架空のものです。

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この記事を書いた者

成宮隆行 なるみや たかゆき

【保有資格】
社会福祉士(登録番号178261)
ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士
宅地建物取引士
行政書士(行政書士登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)
【職歴】
外資系生命保険会社
司法書士事務所での勤務
社会福祉士・FPとして独立
行政書士成宮事務所を開設
【専門分野】
社会福祉士会のぱあとなあ滋賀に所属し、成年後見業務を中心に活動。行政書士事務所開設後は、遺言・終活・生前対策・相続対策にも注力している。
【相談員等】
彦根市:相続遺言相談会相談員、福祉関係相続等研修会:講師

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