※登場するのは架空の人物で、実際の相談をもとにしたものではありません。
「全部妻に」の遺言にすると、夫が亡くなったときの相続税は軽くなります。配偶者には大きな軽減があるからです。ただ、妻が亡くなったときの次の相続(二次相続)では、この軽減が使えず、税金が重くなりやすくなります。税金と、妻のこれからの暮らしを、一緒に考えて決めましょう。
彦根に住む和夫さん(70代)は、遺言を書こうとしています。財産は自宅と預貯金、それに少しの株です。
「わしの財産は全部、母さんに。母さんが困らんのがいちばんや」
それを聞いた長男が、言いにくそうに切り出しました。
「お父さん、それやと、お母さんのときに税金が増えるって聞いたで」
1回目の相続:妻が受け取れば、相続税はかかりにくい
夫が亡くなったとき、妻が受け取る財産には「配偶者の税額軽減」という仕組みがあります。妻が受け取った財産が、1億6千万円か、妻の法定相続分のどちらか多い金額までなら、相続税はかかりません。
ですから、「全部妻に」にすると、1回目の相続税はほとんどかからない家が多くなります。ただし、この軽減を使うには、相続税の申告をする必要があります。「税金がゼロだから何もしなくていい」わけではありません。
2回目の相続(二次相続)で重くなりやすい2つの理由
次に妻が亡くなると、財産は子どもたちに移ります。このときの相続税が、二次相続の税金です。重くなりやすい理由は2つです。
- 配偶者の税額軽減が使えない(もう配偶者がいないため)
- 相続人が1人減るので、税金がかからない枠が小さくなる
相続税には、「3,000万円+600万円×相続人の数」までは税金がかからない枠(基礎控除)があります。和夫さんの家なら、1回目の相続人は妻と子ども2人の3人です。2回目は子ども2人だけになり、枠が600万円小さくなります。生命保険の非課税枠(500万円×相続人の数)も、同じように小さくなります。
| 1回目(夫が亡くなったとき) | 2回目(妻が亡くなったとき) | |
|---|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 使える | 使えない |
| 相続人の数(和夫さんの家) | 3人 | 2人 |
| 税金がかからない枠(基礎控除) | 4,800万円 | 4,200万円 |
| 妻の財産 | 妻のもとの財産 | 妻のもとの財産+夫から受け取った財産 |
さらに、2回目には、妻がもともと持っていた財産に、夫から受け取った財産が上乗せされます。「全部妻に」にすると、1回目が軽い代わりに、2回目にまとめて重くなることがある、ということです。
自宅は誰に?「小規模宅地等の特例」との関係
自宅の土地には、「小規模宅地等の特例」という仕組みがあります。亡くなった人が住んでいた土地は、330㎡までなら、相続税を計算するときの評価を80%下げられます。
この特例は、妻が受け継ぐなら、特に条件なく使えます。一方で、子どもが受け継ぐ場合は、一緒に住んでいたかどうかなどの条件があります。
和夫さんの家のように、子どもが家を出ている場合、2回目の相続では特例が使えないこともあります。自宅を誰が継ぐかは、税金の面でも、2回目まで見通して決めることが大切です。
税金だけで決めない:妻の暮らしと、認知症への備え
ここまで読むと、「1回目から子どもにも分けたほうがいい」と思うかもしれません。でも、税金だけで決めると、妻の暮らしが苦しくなることがあります。
FP・社会福祉士の立場から、次の2つを一緒に確かめることをおすすめしています。
- 妻の生活費:年金と預貯金で、施設に入ったときの費用も含めて暮らしていけるか
- 妻が認知症になったとき:受け取った預金が動かしにくくなり、妻自身の遺言も書けなくなる
特に2つ目は見落としがちです。妻が認知症になると、2回目の相続の分け方を、妻が決められなくなります。妻にも元気なうちに遺言を書いてもらうことや、任意後見の契約で備えることも考えておきましょう。
妻が先に亡くなった場合の書き方は「「全部妻に」の遺言は、夫婦2通でひと組」で紹介しています。
決め方の例:「全部妻に」か、一部を子どもに
和夫さんの家で考えられる分け方は、たとえば次の2つです。
| 分け方 | よいところ | 気をつけるところ |
|---|---|---|
| 全部妻に | 妻の暮らしと住まいが守られる。1回目の税金が軽い | 2回目の税金が重くなりやすい |
| 自宅と生活費は妻に、残りの一部を子に | 2回目に上乗せされる財産が減る | 妻の手元のお金が足りるか確かめる |
どちらがよいかは、財産の額と、妻の年金や暮らし方によって変わります。正解は家ごとに違います。
税金の試算は税理士、遺言の設計は当事務所
1回目と2回目を合わせた税金がいくらになるかは、税理士に試算してもらうのが確かです。相続税の計算は、税理士の仕事だからです。
当事務所では、まず財産と家族の状況、妻の暮らしの見通しを一緒に整理します。財産が多く、税金の影響が大きそうな家は、提携の税理士に試算をお願いします。その結果を踏まえて、遺言の中身を組み立てます。
相続税の基本は「相続税の基礎控除とは?」でも紹介しています。
まとめ:1回目と2回目を、ひと続きで考える
「全部妻に」の遺言は、残された妻の暮らしを守る書き方です。ただ、税金は2回目まで見通さないと、思わぬ負担になることがあります。税金と妻の暮らし、両方の見通しを立ててから決めましょう。
和夫さんは、家族で相談に来られ、税理士の試算も見たうえで、自宅と生活費は妻に、残りの一部を子どもたちに遺す遺言を作りました。
「母さんの暮らしも、子どもらのことも、両方考えられてよかったわ」と、和夫さんは話しています。
社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所(滋賀県彦根市)では、遺言の中身の整理から公正証書遺言の準備まで、行政書士がお手伝いします。FPとして、残されるご家族の暮らしのお金も一緒に見通します。進め方は「遺言書の作成・活用のご相談」、暮らしのお金は「老後のお金・ライフプラン相談」をご覧ください。お電話(090-9054-1513・9:00〜20:00)でも、メール・LINEでもご相談いただけます。初回のご相談は無料です。
※この記事の人物とお話は架空のものです。


