遺言を書く前の「税金の確認リスト」|税理士と行政書士、どちらに先に相談する?

遺言の前の税金チェック。5つの項目で確かめる、当てはまれば税理士の試算、遺言の中身を決めるの3項目を挿絵付きのカードで紹介する図。

※登場するのは架空の人物で、実際の相談をもとにしたものではありません。

遺言を書く前に、まず「相続税がかかりそうか」を5つの項目で確かめましょう。かかりそうなら、税理士の試算をはさんでから遺言の中身を決めます。かからなさそうなら、税理士に行かなくても遺言づくりを進められます。

彦根に住む節子さん(70代)は、夫を亡くして3年になります。そろそろ遺言を、と考えはじめました。
「遺言を作るのに、税理士さんに行ったほうがええの? 行政書士さん? どっちに先に行ったらええか分からへんのよ」
節子さんは、どこに電話をすればよいか分からず、半年ほど止まっていました。

目次

税理士と行政書士、頼めることが違う

まず、それぞれに頼めることを整理します。法律で、できる仕事が分かれています。

頼みたいこと頼む先
相続税がいくらになるかの試算・節税の相談税理士
相続税の申告税理士
遺言の中身の整理・文案づくり行政書士
財産や相続人の調べ、公正証書遺言の準備行政書士
遺言の内容の実現(遺言執行)遺言で指定された人(行政書士などの専門職も可)

自分の家の税額を計算したり、税金の相談に答えたりするのは、税理士だけに認められた仕事です。一方、遺言の文案づくりや、そのための準備は行政書士が担えます。

つまり、どちらか一方ではなく、「税金を先に見るべき家かどうか」で順番が変わります。

遺言を書く前の「税金の確認リスト」5項目

次の5つに、当てはまるものがあるか確かめてみてください。

1. 財産の合計が「3,000万円+600万円×相続人の数」を超えそう
2. 自宅のほかに、土地や建物、田んぼ・畑を持っている
3. 孫や息子の妻、きょうだいなど、子ども以外にも遺したい
4. 生命保険に入っていて、受取人や金額を見直したい
5. 誰に何を遺すかで、家族の受け取る額に大きな差が出そう

1つ目の「3,000万円+600万円×相続人の数」は、相続税がかからない枠(基礎控除)です。たとえば相続人が子ども2人なら4,200万円です。財産には、預貯金だけでなく、自宅の土地・建物や生命保険金も含めて考えます。

当てはまる項目ごとに、気をつけること

項目ごとに、遺言の中身に関わる税金の話があります。

  • 1:税金がかかりそうなら、誰が自宅を継ぐかで、使える特例(小規模宅地等の特例)が変わります
  • 2:田んぼ・畑を、相続人以外の人に指定して遺すときは、農地法の許可が要ります。土地の評価も複雑です
  • 3:子ども以外が受け取ると、相続税が2割増しになることがあります
  • 4:生命保険には「500万円×相続人の数」の非課税枠があります
  • 5:差が大きいと、遺留分(最低限の取り分)の請求や、その支払いのお金の準備が問題になります

3つ目は「孫や息子の妻に遺言で遺すと、相続税は2割増し?」、4つ目は「生命保険の非課税枠「500万円×相続人の数」」で詳しく紹介しています。

当てはまる数で変わる、相談の順番

確認リストの結果で、相談の順番は次のように変わります。

結果進め方
1つ目に当てはまらず、ほかも0〜1つ税理士の試算なしで、遺言づくりを進められることが多い
1つ目に当てはまる、またはほかが2つ以上税理士の試算をはさんでから、遺言の中身を決める
どれに当てはまるか分からない財産を書き出すところから一緒に整理する

節子さんの場合、自宅のほかに田んぼがあり、孫にも少し遺したいという希望がありました。2つ目と3つ目に当てはまります。

当事務所の進め方:税理士への引き継ぎまで

当事務所では、初回のご相談で、財産とご家族の状況を一緒に書き出します。そのうえで、税理士の試算が必要かどうかを判断します。

必要な場合は、提携の税理士に、整理した財産の資料をお渡しして試算をお願いします。ご自身で一から説明し直す手間は少なくなります。試算の結果を踏まえて、遺言の中身を組み立て、公正証書遺言の準備まで進めます。

士業の分担については「「相続は弁護士・司法書士・税理士に」というAI検索の案内は、なぜ片手落ちなのか」で、遺言の前の準備全体は「遺言を書く前に確かめる3つのこと」で紹介しています。

まとめ:先に「どっち」で迷わない

遺言を書く前に、税金がかかりそうかを5つの項目で確かめましょう。当てはまれば税理士の試算をはさみ、当てはまらなければそのまま遺言づくりを進めます。迷ったときは、財産を書き出すところから始めれば十分です。

節子さんは、当事務所で財産を書き出し、提携の税理士の試算を受けてから、田んぼの行き先と孫への遺し方を決めました。
「どっちに先に行くか、悩まんでもよかったんやね」と、節子さんは話しています。

社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所(滋賀県彦根市)では、遺言の中身の整理から公正証書遺言の準備、遺言執行まで、行政書士がお手伝いします。相続税の試算と申告は、提携の税理士と連携します。進め方は「遺言書の作成・活用のご相談」をご覧ください。お電話(090-9054-1513・9:00〜20:00)でも、メール・LINEでもご相談いただけます。初回のご相談は無料です。

※この記事の人物とお話は架空のものです。

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この記事を書いた者

成宮隆行 なるみや たかゆき

【保有資格】
社会福祉士(登録番号178261)
ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士
宅地建物取引士
行政書士(行政書士登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)
【職歴】
外資系生命保険会社
司法書士事務所での勤務
社会福祉士・FPとして独立
行政書士成宮事務所を開設
【専門分野】
社会福祉士会のぱあとなあ滋賀に所属し、成年後見業務を中心に活動。行政書士事務所開設後は、遺言・終活・生前対策・相続対策にも注力している。
【相談員等】
彦根市:相続遺言相談会相談員、福祉関係相続等研修会:講師

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