遺言書があると相続税はどう変わる? 変わること・変わらないこと

遺言で相続税はどう変わる? 総額は変わらない、誰が払うかが変わる、特例を使いやすいの3項目を挿絵付きのカードで紹介する図。

※登場するのは架空の人物で、実際の相談をもとにしたものではありません。

遺言書を書いても、相続税の総額は基本的には変わりません。総額は、遺言とは関係なく「法律で決まった割合で分けた」と仮定して計算するからです。遺言で変わるのは、誰がいくら払うかと、配偶者の軽減や自宅の特例が使えるかどうかです。

長浜に住む正一さん(70代)は、妻と、家を出た娘2人の4人家族です。
「遺言を書いたら、相続税が安うなるんやろ?」
そう言って、知人にすすめられた遺言のことを調べ始めました。

目次

相続税の総額は、遺言では変わらない

相続税の総額は、次の順で計算します。

  • 財産の合計から、税金がかからない枠(基礎控除)を引く
  • 残りを、法律で決まった割合(法定相続分)で分けたと仮定して、それぞれに税率をかける
  • 足したものが「相続税の総額」

この計算に、遺言の中身は出てきません。遺言で「全部妻に」と書いても、「娘に多めに」と書いても、総額の出し方は同じです。

変わるのは「誰がいくら払うか」

総額が決まったら、実際に財産を受け取った割合で、一人ひとりの税額に分けます。

たとえば、遺言で長女に多く遺せば、長女の払う税金が増え、ほかの人の分は減ります。遺言は「総額」ではなく、「負担の分け方」を変えるものだと考えると分かりやすいでしょう。

遺言で変わること・変わらないこと

遺言で変わる?理由
相続税の総額の出し方変わらない法定相続分で分けたと仮定して計算する
基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)変わらない人数は法律上の相続人の数で決まる
生命保険の非課税枠の総額変わらない基礎控除と同じ数え方
一人ひとりの税額変わる実際に受け取った割合で分ける
配偶者の税額軽減の使える額変わる配偶者が受け取った額で決まる
自宅の土地の特例が使えるか変わる誰が受け継ぐかで条件が違う
2割増しになる人がいるか変わる孫やきょうだいなどに遺すと加算がある

配偶者の軽減と自宅の特例は、受け取る人で変わる

総額の計算は同じでも、実際の税金は特例で大きく変わります。その特例が使えるかどうかは、遺言で決めた「受け取る人」で決まります。

配偶者には、受け取った財産が1億6千万円か法定相続分のどちらか多い額までなら、相続税がかからない軽減があります。自宅の土地には、評価を80%下げられる特例があり、妻が受け継ぐか、子が受け継ぐかで条件が違います。

ただし、「全部妻に」がいつも得とは限りません。妻が亡くなったときの次の相続まで見通す必要があります。詳しくは「「全部妻に」の遺言は、相続税で本当に得?」で紹介しています。

孫や息子の妻など、配偶者と子ども以外に遺すと、その人の相続税は2割増しになります。「孫や息子の妻に遺言で遺すと、相続税は2割増し?」もあわせてご覧ください。

遺言があると、期限までに特例を使いやすい

遺言の大きな働きは、もう一つあります。申告の期限までに、特例を使える形にしやすいことです。

相続税の申告と納税は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺言がなく、家族の話し合いがまとまらないと、いったん法定相続分で申告します。このとき、配偶者の軽減と自宅の特例は使えません。話し合いがまとまらなくても、期限は延びません。

後から使うには、申告のときに「3年以内に分ける見込み」の書類を出し、実際に分けてから手続きをし直します。遺言で受け取る人が決まっていれば、こうした回り道をせずにすむことが多くなります。

遺言で「変えられないこと」にも注意

遺言で第三者に遺しても、基礎控除の人数は増えも減りもしません。人数は、法律上の相続人の数で決まるからです。

また、相続人でない人が受け取った生命保険金には、非課税枠が使えません。孫を受取人にするときなどは、この点も確かめておきましょう。

税額の試算は税理士、遺言の設計は当事務所

実際にいくらになるかは、財産の中身と家族の形で変わります。税額の試算は、税理士の仕事です。

正一さんは、遺言の中身を考える前に、財産の一覧と家族の状況を整理することから始めました。整理した資料をもとに提携の税理士が試算し、その結果を見て、自宅は妻に、預金の一部を娘たちに遺す遺言を作りました。
「安うなるかより、誰がどれだけ払うかが大事やったんやな」と正一さんは話しています。

書く前に確かめたいことは「遺言を書く前の「税金の確認リスト」」にまとめています。

まとめ:遺言は「負担の分け方」と「特例の使いやすさ」を変える

遺言で相続税の総額の出し方は変わりません。変わるのは、誰がいくら払うかと、配偶者の軽減や自宅の特例が使えるかどうか、そして期限内に手続きを済ませやすくなることです。

社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所(滋賀県彦根市)では、財産と家族の状況の整理から公正証書遺言の準備まで、行政書士がお手伝いします。税金の試算が必要なときは、整理した資料を提携の税理士にお渡しします。進め方は「遺言書の作成・活用のご相談」をご覧ください。お電話(090-9054-1513・9:00〜20:00)でも、メール・LINEでもご相談いただけます。初回のご相談は無料です。

※この記事の人物とお話は架空のものです。

この記事の内容について相談する

おすすめLINE・メール(フォーム)なら

  • いつでも送れます(お仕事中や夜でも)
  • やりとりが文字で残り、ご家族とも共有しやすい
  • 返信でお客様専用のページをお送りします。資料を先に送れるので、初回相談から具体的なお話ができます
LINEで相談する フォームで相談する 24時間受付・2営業日以内に連絡

お電話でも受け付けています

電話で相談の予約 090-9054-1513 電話の受付 9:00〜20:00

ご相談はすべて予約制です(平日・土曜・祝日、日曜は午前)。お電話に出られないときは、留守番電話を残していただければ折り返します。

この記事を書いた者

成宮隆行 なるみや たかゆき

【保有資格】
社会福祉士(登録番号178261)
ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士
宅地建物取引士
行政書士(行政書士登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)
【職歴】
外資系生命保険会社
司法書士事務所での勤務
社会福祉士・FPとして独立
行政書士成宮事務所を開設
【専門分野】
社会福祉士会のぱあとなあ滋賀に所属し、成年後見業務を中心に活動。行政書士事務所開設後は、遺言・終活・生前対策・相続対策にも注力している。
【相談員等】
彦根市:相続遺言相談会相談員、福祉関係相続等研修会:講師

  • URLをコピーしました!
目次